エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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第3章 監査業務 (理事の職務の執行の監査) 第28条 監事は、理事の職務の執行を監査する。 2.前項の職責を果たすため、監事は、次の職務を行う。 ① 監事は、理事会決議その他における理事の意思決定の状況及び理事会の監督義務の履行状況を監視し検証する。 ② 監事は、理事が内部統制システムを適切に構築・運用しているかを監視し検証する。 ③ 監事は、理事が組合の目的外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、又はするおそれがあると認めたとき、組合に著しい損害又は重大な事故等を招くおそれがある事実を認めたとき、組合の業務に著しく不当な事実を認めたときは、理事に対して助言又は勧告を行うなど、必要な措置を講じる。 ④ 監事は、理事から組合に著しい損害が発生するおそれがある旨の報告を受けた場合には、必要な調査を行い、理事に対して助言又は勧告を行うなど、状況に応じ適切な措置を講じる。 3.監事は、前項に定める事項に関し、必要があると認めたときは、理事会の招集又は理事の行為の差止めを求めなければならない。 4.監事は、理事の職務の執行に関して不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があると認めたときは、その事実を監査報告に記載する。その他、組合員に対する説- 22 - 計士等からの報告 ③ あらかじめ理事と協議して定めた事項についての理事又は職員からの報告 (議事録) 第26条 監事会は、次に掲げる事項を内容とする議事録を作成し、出席した監事はこれに署名又は記名押印する。 ① 開催の日時及び場所 ② 議事の経過の要領及びその結果 ③ 次に掲げる事項につき監事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 イ 組合に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した旨の理事からの報告 ロ 理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した旨の公認会計士等からの報告 ④ 監事会に出席した理事又は公認会計士等の氏名又は名称 ⑤ 監事会の議長の氏名 2.第24条ただし書きの規定により監事会への報告を要しないものとされた場合には、次の各号に掲げる事項を内容とする議事録を作成する。 ① 監事会への報告を要しないものとされた事項の内容 ② 監事会への報告を要しないものとされた日 ③ 議事録の作成に係る職務を行った監事の氏名 3.前二項の議事録を10年間主たる事務所に備え置く。 (監事会事務局) 第27条 監事会の招集事務、議事録の作成、その他監事会運営に関する事務は監事スタッフがあたる。 ① 第9条に定める監査方針、監査計画及び監査業務の分担(ただし、各監事の権限の行使を妨げることはできない) ② 第10条第2項に定める監査の実効性の確保に係る理事又は理事会への協力の要請の内容 ③ 第12条第2項に定める監査費用の予算 ④ 監事による総代会の招集に関する事項 ⑤ 理事が総代会に提出する公認会計士等の選任、再任、解任又は不再任の議案への同意 ⑥ 公認会計士等の選任議案の総代会への提出又は公認会計士等の選任、解任若しくは不再任を総代会の議題とすることの請求 ⑦ 監事全員の同意により公認会計士等を解任したことを総代会に報告する監事の選定 ⑧ 公認会計士等が欠けた場合において、遅滞なく後任者が選任されないときに行う、一時公認会計士等の職務を行うべき者(一時公認会計士等という。以下同じ)の選任 ⑨ 公認会計士等又は一時公認会計士等の報酬等への同意 ⑩ 理事会に対する公認会計士監査規約の改廃の請求及び同規約の改廃案への同意 ⑪ 常勤監事の選定及び解職 ⑫ 監査についての規約等の設定、変更又は廃止 ⑬ 監査に関する基準の設定、変更又は廃止 ⑭ 規約第4号『役員選挙規約』に基づき監事会が推薦する候補者 (監事会において監事全員の同意によって決定すべき事項) 第23条 第20条第3号に定める事項は、次に掲げる事項とする。 ① 理事の責任の一部免除に関する議案を総代会に提出することに対する同意 ② 組合員による理事又は理事であった者(以下、この条において理事等という)の責任を追及する訴えにおいて、組合が被告理事側に補助参加することに対する同意 ③ 組合員による理事等の責任を追及する訴えにおいて、裁判所から通知された和解内容の承認 ④ 組合による理事等の責任を追及する訴えにおいて、裁判所から通知された和解内容の同意 ⑤ 監事による公認会計士等の解任 ⑥ 各監事の報酬等 (監事会に対する報告事項) 第24条 監事は、次に掲げる事項を監事会に報告するものとする。ただし、監事の全員に対して監事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監事会に報告することを要しない。 ① 理事、公認会計士等、内部監査部門等の職員その他の者からの重要な報告 ② 監事自らの職務の遂行の状況 (報告に対する措置) 第25条 監事会は、次に掲げる報告を受けた場合には、十分な協議の上、必要に応じ適切な対処方針を定める。 ① 組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した旨の理事からの報告 ② 理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した旨の公認会

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