エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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- 21 - ①監事スタッフに関する事項 ②監事スタッフの理事からの独立性に関する事項 ③理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制 ④その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (監事スタッフ) 第11条 監事は、組合規模、経営上のリスクその他組合固有の事情を考慮し、監事スタッフの体制について検討しなければならない。 2.監事は、監事スタッフの業務執行者からの独立性の確保に努めなければならない。 3.監事スタッフは、監事の命を受け、監事会の運営に関する事務及び監事の職務を補助する。監事スタッフ及び 第5項に規定する補助者は、正当な理由なくその職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。 4.監事スタッフの人事に関する事項は、特定監事が代表理事と協議し、監事の同意を得て行なう。 5.監事スタッフ以外の補助者が必要なときは、特定監事は代表理事に対して要請することができる。 (監査費用) 第12条 監事は、その職務遂行のために必要と認める費用について組合に請求することができる。組合は、その費用が監事の職務遂行に必要でないことを証明した場合を除いて、これを拒むことはできない。 2.監事は、あらかじめ監査費用の予算を計上するとともに、その支出に当たっては、効率性および適正性に留意しなければならない。 第2章 監事会 (監事会の構成) 第13条 監事会は、監事全員をもって構成する。 (監事会の職務) 第14条 監事会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第2号の決定は、各監事の権限の行使を妨げることはできない。 ①監査報告の協議 ②監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監事の職務の遂行に関する事項の決定 (議長) 第15条 監事会の議長は、監事の中から互選する。 2.議長は、第18条第1項に定める職務のほか、監事会の委嘱を受けた職務を遂行する。ただし、各監事の権限の行使を妨げることはできない。 (特定監事) 第16条 監事会は、次に掲げる職務を行う監事(以下「特定監事」という。)を互選する。 ①各監事が受領すべき決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を特定理事から受領し、それらを他の監事に対し送付すること ②公認会計士等から会計監査報告の内容の通知を受け、それを他の監事に対し通知すること ③監事の監査報告の内容を特定理事及び公認会計士等に対し通知すること ④前各号の日程について合意すること 2.第5条により常勤監事を置いたとき、特定監事は常勤監事とする。 (開催) 第17条 監事会は、定期的に開催する。ただし、必要に応じて随時に開催することができる。 (招集者) 第18条 監事会は、議長が招集し運営する。 2.各監事は、議長に対し監事会を招集するよう請求することができる。 3.前項の請求にもかかわらず、議長が監事会を招集しない場合は、その請求をした監事は、自らこれを招集し運営することができる。 (招集手続) 第19条 監事会を招集するには、監事会の日の1週間前までに、各監事に対してその通知を発する。ただし、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。 2.監事会は、監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 (監事会の付議事項) 第20条 監事会には、本規約において別に定める事項のほか、次に掲げる事項を付議する。付議された事項に関し、監事会は十分な資料に基づき協議し、又は決定しなければならない。 ① 監事の権限の行使に関する事項であって、監事会の協議を要するもの ② 監事全員の過半数の同意によって決定すべき事項 ③ 監事全員の同意によって決定すべき事項 (監事会において協議を要する事項) 第21条 前条第1号に定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、各監事の権限の行使を妨げることはできない。 ① 組合員より総代会前に通知された監事に対する質問についての説明、その他総代会における説明に関する事項 ② 理事会に対する報告及び理事会の招集請求等に関する事項 ③ 総代会提出の議案及び書類その他のものに関する調査結果に関する事項 ④ 理事による組合の目的の範囲外の行為その他法令又は定款違反行為に対する差止め請求に関する事項 ⑤ 監事の解任、辞任及び報酬等に関する総代会での意見陳述に関する事項 ⑥ 組合と理事又は理事であった者間の訴訟に関する事項 ⑦ その他訴訟への対応に関する事項 (監事会において監事全員の過半数の同意によって決定すべき事項) 第22条 第20条第2号に定める事項は、次に掲げる事項とする。

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