エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
9/44

- 8 - 第6章 会計 (事業年度) 第73条 この組合の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (財務処理) 第74条 この組合は、法令及びこの組合の経理に関する規則の定めるところにより、この組合の財務の処理を行い、決算関係書類及びその附属明細書を作成するものとする。 2.理事は、第1項に定める書類を10年間事務所に備え置かなければならない。 (収支の明示) 第75条 この組合は、この組合が行う事業の種類ごとに収支を明らかにするものとする。 (医療福祉等事業の区分経理) 第76条 この組合は、次に掲げる事業(以下、「医療福祉等事業」という。)に係る経理とその他の経理を区分するものとする。 (1) 法第50条の3第3項の規定に基づき区分経理しなければならない事業 イ 児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、知的障害者福祉法、老人福祉法、高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律のいずれかに基づく保健福祉に関する事業、健康保険法並びにその関連の事業のうち公費の支出を受けて行う事業 (2) 区分経理に含める事業((1)を除く。) イ (1)の事業により提供するサービスと同種のものを、公費の支給対象とならない者に提供する事業 (法定準備金) 第77条 この組合は、出資総額の2分の1に相当する額に達するまで、毎事業年度の剰余金の10分の1に相当する額以上の金額を法定準備金として積み立てるものとする。ただし、この場合において繰越欠損金があるときには、積み立てるべき準備金の額の計算は、当該事業年度の剰余金からその欠損金のてん補に充てるべき金額を控除した額について行うものとする。 2. 前項の規定による法定準備金は、欠損金のてん補に充てる場合を除き、取り崩すことができない。 (教育事業等繰越金) 第78条 この組合は、毎事業年度の剰余金の20分の1に相当する額以上の金額を教育事業等繰越金として翌事業年度に繰り越し、繰り越された事業年度の第3条第7号に定める事業の費用に充てるために支出するものとする。なお、全部又は一部を組合員の相互の協力の下に地域において行う福祉の向上に資する活動を助成する事業に充てることができる。 2.前条第1項ただし書の規定は、前項の規定による繰越金の額の計算について準用する。 (医療福祉等事業の積立金) 第79条 この組合は、医療福祉等事業に関し、残余がある場合については、医療福祉等事業積立金として積み立てるものとする。 2.前項の規定による医療福祉等事業積立金は、医療福祉等事業の費用に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。 (剰余金の割戻し) 第80条 この組合は、剰余金について、組合員の組合事業の利用分量又は払込んだ出資額に応じて組合員に割り戻すことができる。 (利用分量に応ずる割戻し) 第81条 組合事業の利用分量に応ずる剰余金の割戻し(以下「利用分量割戻し」という。)は、毎事業年度の剰余金について繰越欠損金をてん補し、第77条第1項の規定による法定準備金として積み立てる金額及び第78条第1項の規定による教育事業等繰越金として繰り越す金額(以下「法定準備金等の金額」という。)を控除した後に、なお残余があるときに行うことができる。 2. 利用分量割戻しは、各事業年度における組合員の組合事業の種類別ごとの利用分量に応じて行う 3. この組合は、組合事業を利用する組合員に対し、組合事業の利用の都度又は毎月ごとに、利用した事業の種類別及び分量を証する領収書(利用高券・レシート等)を交付するものとする。 4. この組合は、組合員が利用した組合事業の種類別ごとの利用分量の総額がこの組合のその事業総額の5割以上であると確認した場合でなければ、その事業についての利用分量割戻しを行わない。 5. この組合は、利用分量割戻しを行うこと及び利用分量割戻金の額について総代会の議決があったときは、速やかに利用分量割戻しを行う事業の種類、利用分量割戻金の利用分量に対する割合及び利用分量割戻金の請求方法を組合員に公告するものとする。 6. この組合は、利用分量割戻しを行うときは、その割り戻すべき金額に相当する額を利用分量割戻金として積み立てるものとする。 7. 組合員は、第5項の公告に基づき利用分量割戻金をこの組合に請求しようとするときは、利用分量割戻しを行うことについての議決が行われた総代会の終了の日から6箇月を経過する日までに、第3項の規定により交付を受けた領収書(利用高券・レシート等)を提出してこれをしなければならない。 8. この組合は、前項の請求があったときは、第6項の規定による利用分量割戻金の積立てを行った事業年度の翌々事業年度の末日までに、その利用分量割戻金を取り崩して、組合員ごとに前項の規定により提出された領収書(利用高券・レシート等)によって確認した事業の利用分量に応じ、利用分量割戻金を支払うものとする。 9. この組合は、各組合員ごとの利用分量があらかじめ明らかである場合には、第7項の規定にかかわらず、組合員からの利用分量割戻金の請求があったものとみなして、前項の支払を行うことができる。 10. この組合が、前2項の規定により利用分量割戻しを行おうとする場合において、この組合の責めに帰すべき事由以外の事由により第8項に定める期間内に支払を行うことができなかったときは、当該組合員は、当該期間の末日をもって利用分量割戻金の請求権を放棄したものとみなす。 11. この組合は、各事業年度の利用分量割戻金のうち、第8項に定める期間内に割戻しを行うことができなかった額は、当該事業年度の翌々事業年度における事業の剰余金に算入するものとする。

元のページ  ../index.html#9

このブックを見る