エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
8/44

- 7 - (4) 事業の全部の譲渡 (5) 第23条第5項に規定する役員の責任の免除 (議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使) 第65条 総代は、第56条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行うことができる。ただし、組合員でなければ代理人となることができない。 2. 前項の規定により、議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。 3. 第1項の規定により書面をもって議決権又は選挙権を行う者は、第56条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、その賛否又は選挙しようとする役員の氏名を書面に明示して、第70条及び第19条第1項の規定による規約の定めるところにより、この組合に提出しなければならない。 4. 代理人は、3人以上の総代を代理することができない。 5. 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。 (組合員の発言権) 第66条 組合員は、総代会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。ただし、総代の代理人として総代会に出席する場合を除き、議決権及び選挙権を有しない。 (総代会の議事録) 第67条 総代会の議事については、法令で定める事項を記載した議事録を作成し、議事録を作成した理事、議長及び総代会において選任した総代2人がこれに署名又は記名押印するものとする。 2.理事は、第1項の議事録を10年間事務所に備え置かなければならない。 3.議事録は組合員の請求によって開示するものとする。開示方法は規約に定める。 (解散又は合併の議決) 第68条 総代会において組合の解散又は合併の議決があつたときは、理事は、当該議決の日から10日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。 2. 前項の議決があった場合において、組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から3週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から1箇月以内にしなければならない。 3. 前項の請求の日から2週間以内に代表理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。 4. 前二項の総会において第1項の通知に係る事項を承認しなかった場合には、当該事項についての総代会の議決は、その効力を失う。 (総代会の規定の準用) 第69条 この組合が総会を開催する場合は、総代会の規定を準用する。 (総会及び総代会運営規約) 第70条 この定款に定めるもののほか、総会及び総代会の運営に関し必要な事項は、総会及び総代会運営規約で定める。 第5章 事業の執行 (事業の利用) 第71条 組合員と同一の世帯に属する者は、この組合の事業の利用については、組合員とみなす。 (事業の品目等) 第72条 第3条第1号に規定する生活に必要な物資の品目は、食料品、生鮮品、米穀、酒、煙草、食塩、切手、印紙、衣料品、文房具、書籍、医薬品、化粧品、医療用具、農薬、肥料、燃料、クリーニングその他の組合員の日常生活に必要な物資とする。 2. 第3条第2号に規定する生活に有用な協同施設の種類は、購買施設、精米施設、食品加工施設、休養施設及び教育施設とする。 3. 第3条第3号に規定する生活の改善及び文化の向上を図る事業は、次に掲げるものとする。 (1) 教育、学習活動に関する事業 (2) くらしの研究に関する事業 (3) 情報、出版に関する事業 (4) 交流の場を提供する事業 (5) 冠婚葬祭に関する事業 (6) 住宅に関する事業 (7) その他組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業 4. 第3条第4号に規定する生活の共済を図る事業は、日本コープ共済生活協同組合連合会が行う生命共済事業、住宅災害共済事業、こども共済事業、定期生命共済事業、終身共済事業、学生総合共済事業、全国大学生協共済生活協同組合連合会が行う短期生命共済事業及び全国労働者共済生活協同組合連合会が行う風水害等給付金付火災共済事業、自然災害共済事業、個人長期生命共済事業、自動車総合補償共済事業の業務の一部を受託する受託共済事業とする。 5. 第3条第5号に規定する医療に関する事業は、次に掲げるものとする。(第3条第6号に係るものを除く) (1) 訪問看護事業 6. 第3条第6号に規定する福祉に関する事業は、次に掲げるものとする。 (1) 児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、知的障害者福祉法、老人福祉法、高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律のいずれかに基づく保健福祉に関する事業並びにその関連の事業 (2)サービス付き高齢者向け住宅事業 (3)組合員の福祉の増進を図る事業(前号までに規定する事業を除く。) 7. 第3条第7号に規定する教育事業は、次に掲げるものとする。 (1) 組合員の知識の向上を図る事業 (2) 組合職員の知識の向上を図る事業 (3) 一般市民に対する生活思想の啓蒙を図る事業

元のページ  ../index.html#8

このブックを見る