エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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- 6 - (総代会の招集者) 第55条 総代会は、理事会の議決を経て、理事長が招集する。 2.理事長及びその職務を代行する理事がいないとき、又は前条の請求があった場合において、理事が正当な理由がないのに総代会招集の手続をしないときは、監事は、総代会を招集しなければならない。 (総代会の招集手続) 第56条 総代会の招集者が総代会を招集する場合には、総代会の日時及び場所その他の法令で定める事項を定めなければならない。 2. 前項の事項の決定は、次項の定める場合を除き、理事会の決議によらなければならない。 3.前条第2項の規定により監事が総代会を招集する場合には、第1項の事項の決定は、監事の全員の合議によらなければならない。 4.総代会を招集するには、総代会の招集者は、その総代会の会日の10日前までに、総代に対して第1項の事項を記載した書面をもってその通知を発しなければならない。 5. 通常総代会の招集の通知に際しては、法令で定めるところにより、総代に対し、理事会の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む。)を提供しなければならない。 (総代会提出議案・書類の調査) 第57条 監事は、理事が総代会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総代会に報告しなければならない。 (総代会の会日の延期又は続行の決議) 第58条 総代会の会日は、総代会の議決により、延期し、又は続行することができる。この場合においては、第56条の規定は適用しない。 (総代会の議決事項) 第59条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は総代会の議決を経なければならない。 (1) 定款の変更 (2) 規約の設定、変更及び廃止 (3) 解散及び合併 (4) 毎事業年度の予算及び事業計画の設定及び変更 (5) 出資一口の金額の減少 (6) 事業報告書及び決算関係書類 (7) 連合会及び他の団体への加入又は脱退 2. この組合は、第3条各号に掲げる事業を行うため、必要と認められる他の団体への加入又は脱退であって、多額の出資若しくは加入金又は会費を要しないものについては、前項の規定にかかわらず、総代会の議決によりその範囲を定め、理事会の議決事項とすることができる。 3. 総代会においては、第56条第4項の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をするものとする。ただし、この定款により総代会の議決事項とされているものを除く事項であって軽微かつ緊急を要するものについては、この限りでない。 4.規約の変更のうち、以下の事項については、第1項の規定にかかわらず、総代会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総代会の議決を経ることを要しない事項の変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法は第91条及び第92条による。ただし、この場合においては第92条中「組合員」とあるのは「総代」と読み替えるものとする。 (1) 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理 (総代会の成立要件) 第60条 総代会は、総代の半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。 2.前項に規定する数の総代の出席がないときは、理事会は、その総代会の会日から20日以内にさらに総代会を招集することを決しなければならない。この場合には、前項の規定は適用しない。 (役員の説明義務) 第61条 役員は、総代会において、総代から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 (1) 総代が説明を求めた事項が総代会の目的である事項に関しないものである場合 (2) その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合 (3) 総代が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合。ただし、当該総代が総代会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合又は当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合はこの限りでない。 (4) 総代が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該総代を除く。)の権利を侵害することとなる場合 (5) 総代が当該総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 (6) 前各号に掲げる場合のほか、総代が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合 (議決権及び選挙権) 第62条 総代は、その出資口数の多少にかかわらず、各1個の議決権及び選挙権を有する。 (総代会の議決方法) 第63条 総代会の議事は、出席した総代の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2. 総代会の議長は、総代会において、出席した総代のうちから、その都度選任する。 3. 議長は、総代として総代会の議決に加わる権利を有しない。 4. 総代会において議決をする場合には、議長は、その議決に関して出席した総代の数に算入しない。 (総代会の特別議決方法) 第64条 次の事項は、総代の半数以上が出席し、その3分の2以上の多数で決しなければならない。 (1) 定款の変更 (2) 解散及び合併 (3) 組合員の除名

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