エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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- 5 - (監査費用等の請求) 第38条 監事から、その職務の執行について次に掲げる請求があったときは、組合は、当該請求に係る費用又は債務が当該監事の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。 (1) 費用の前払の請求 (2) 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求 (3) 負担した債務の債権者に対する弁済の請求 (監事による理事の行為の差止め) 第39条 監事は、理事がこの組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの組合に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。 2.前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。 (監事の代表権) 第40条 第27条第2項の規定にかかわらず、次の場合には、監事がこの組合を代表する。 (1) この組合が、理事又は理事であった者(以下、この条において理事等という。)に対し、また、理事等が組合に対して訴えを提起する場合 (2) この組合が、6箇月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えの提起の請求を受ける場合 (3) この組合が、6箇月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えに係る訴訟告知を受ける場合 (4) この組合が、裁判所から、6箇月前から引き続き加入する組合員による理事等の責任を追及する訴えについて、和解の内容の通知及び異議の催告を受ける場合 (監事会) 第41条 この組合は監事で構成する監事会を置く。 2.監事会は、監事の職務遂行に関する重要な事項について、報告を受け、協議又は決定を行う。ただし、各監事の権限の行使を妨げるものではない。 (組合員による理事の不正行為等の差止め) 第42条 6箇月前から引き続き加入する組合員は、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって組合に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。 (組合員の調査請求) 第43条 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、監事に対し、組合の業務及び財産の状況の調査を請求することができる。 2.監事は、前項の請求があったときは、必要な調査を行わなければならない。 (顧問) 第44条 この組合に、顧問を置くことができる。 2.顧問は、有識者のうちから、理事会において選任する。 3.顧問は、この組合の業務の執行に関し、理事長の諮問に応ずるものとする。 (職員) 第45条 この組合の職員は、理事長が任免する。 2. 職員の服務、給与その他職員に関し必要な事項は、規則で定める。 第4章 総代会及び総会 (総代会の設置) 第46条 この組合に、総会に代るべき総代会を設ける。 (総代の定数) 第47条 総代の定数は500人以上とし、総代選挙規約で定める。 (総代の選挙) 第48条 総代は、総代選挙規約の定めるところにより、組合員のうちから選挙する。 (総代の補充) 第49条 総代が欠けた場合におけるその補充については、総代選挙規約の定めるところによる。 (総代の職務執行) 第50条 総代は、組合員の代表として、組合員の意思を踏まえ、誠実にその職務を行わなければならない。 (総代の任期) 第51条 総代の任期は、1年とする。ただし、再選を妨げない。 2. 補欠総代の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。 3. 総代は、任期満了後であっても後任者の就任するまでの間は、その職務を行うものとする。 (総代名簿) 第52条 理事は、総代の氏名及びその選挙区を記載した総代名簿を作成し、組合員に周知しなければならない。 (通常総代会の招集) 第53条 通常総代会は、毎事業年度終了の日から3箇月以内に招集しなければならない。 (臨時総代会の招集) 第54条 臨時総代会は、必要があるときは、いつでも理事会の議決を経て、招集できる。ただし、総代がその5分の1以上の同意を得て、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総代会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時総代会を招集すべきことを決しなければならない。

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