エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
5/44

- 4 - 発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。 6. 理事は3月に1回以上業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 7.その他理事会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 (理事会招集手続) 第30条 理事会の招集は、その理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発してしなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。 2. 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 (理事会の議決事項) 第31条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。 (1) この組合の財産及び業務の執行に関する重要な事項 (2) 総会及び総代会の招集並びに総会及び総代会に付議すべき事項 (3) この組合の財産及び業務の執行のための手続その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項を定める規則の設定、変更及び廃止 (4) 取引金融機関の決定 (5) 前各号のほか、理事会において必要と認めた事項 (理事会の成立要件) 第32条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。なお、理事会は、書面及び代理による出席はできない。 (理事会の議決方法) 第33条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2. 理事会の議長は、理事会において、出席した理事のうちから、その都度選任する。 3. 議長は、理事として理事会の議決に加わる権利を有する。 4. 第1項の決議に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わる権利を有しない。 5.理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 6.理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。 (理事会の議事録) 第34条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2. 理事は、第1項の議事録を10年間事務所に備え置かなければならない。 3.議事録は組合員の請求によって開示するものとする。開示方法は規約に定める。 (定款等の備置) 第35条 この組合は、法令に基づき、以下に掲げる書類を事務所に備え置かなければならない。 (1) 定款 (2) 規約 (3) 理事会の議事録 (4) 総代会の議事録 (5) 貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。) 2. この組合は、法令の定める事項を記載した組合員名簿を作成し、事務所に備え置かなければならない。 3.この組合は、組合員又は組合の債権者(理事会の議事録については、裁判所の許可を得た組合の債権者)から、法令に基づき、業務取扱時間内において当該書面の閲覧又は謄写の請求等があったときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 (監事の職務及び権限) 第36条 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業に関する報告を求め、又はこの組合の業務及び財産の状況を調査することができる。 3.監事は、その職務を行うため必要があるときは、この組合の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 4.前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。 5.監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 6.監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 7.監事は、前項の場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、理事会の招集を請求することができる。 8.第29条第5項の規定は、前項の請求をした監事についてこれを準用する。 9.監事は、総代会において、監事の解任又は辞任について意見を述べることができる。 10.監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される総代会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。 11.理事長は、前項の者に対し、同項の総代会を招集する旨並びに総代会の日時及び場所を通知しなければならない。 12. 監査についての規約の設定、変更及び廃止は監事が行い、総代会の承認を受けるものとする。 (理事の報告義務) 第37条 理事は、組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監事に報告しなければならない。

元のページ  ../index.html#5

このブックを見る