エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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<規則第89号> ブロック区理事候補者推薦会議規則 (目的) 第1条 本規則は、規約第4号「役員選挙規約」に基づき、理事会が定めた地域(以下「ブロック」という)ごとに設置するエフコープ生活協同組合のブロック区理事候補者推薦会議について定める。 (役割) 第2条 ブロック区理事候補者推薦会議は、規約第4号「役員選挙規約」第9条第1項(1)①および第10条の規定によるブロック区理事候補者の推薦を行う。 (構成) 第3条 ブロック区理事候補者推薦会議は、当該ブロックの組合員理事、区域委員会委員および総代によって構成する。 2.前項におけるブロックへの所属は、登録住所に基づくものとする。ただし、県外に居住している組合員の場合は、利用先住所に基づくものとする。 3. 区域委員会委員を兼務する総代の所属ブロックが、区域委員会委員の所属ブロックと異なる場合は、区域委員会委員の所属によるブロックに所属するものとする。 4.理事会は、ブロック区理事候補者推薦会議を開催する3ヵ月前までに構成する者(以下、「ブロック区理事候補者推薦会議構成員」という)を確定する。ただし、ブロック区理事候補者推薦会議構成員が確定した後、ブロック区理事候補者推薦会議の開催までに組合員理事、区域委員会委員、総代を辞任した際は、同時にブロック区理事候補者推薦会議構成員から外れるものとする。 (招集・成立要件) 第4条 ブロック区理事候補者推薦会議は、理事長が招集する。 2.ブロック区理事候補者推薦会議は、前条に規定するブロック区理事候補者推薦会議構成員総数の過半数の出席により成立する。 3.前項の出席には書面投票による出席を含むこととする。 (議長・運営・会議録) 第5条 ブロック区理事候補者推薦会議の議長は、組合員理事会議において互選された組合員理事が担い開会および閉会を宣言する。 2.開会後の運営は、専務理事が指名する事務局がこれに当たる。 3.事務局は、本会議の開会からブロック区の理事推薦候補者の選出に至る経過および結果を会議録として記録し、選出に至る資料とともに保管する。 (ブロック区理事候補者の推薦の手続き) 第6条 第2条に定めるブロック区理事候補者として推薦を受けようとする者は、役員選挙管理委員会が公告する期間に、所定の届出用紙を役員選挙管理委員会に提出しなければならない。 - 42 - 2.第5条第2項に定める事務局は、役員選挙管理委員会から、ブロック区理事候補者としての推薦を求める者の届出結果を受領した後、届出者への説明、ブロック区理事候補者推薦会議構成員への届出結果に関する案内等、ブロック区理事候補者推薦会議での推薦候補者選出に向けた準備を行なう。 3.推薦を受けようとする届出者が定数内であった場合は信任投票を行い、ブロック区理事候補者推薦会議における出席者総数の過半数の信任を得た者を推薦候補者として選出する。 4.推薦を受けようとする届出者が定数を超えた場合は投票を行い、得票数の多い順に定数内の者を推薦候補者として選出する。 5.ブロック区理事候補者推薦会議は、規約第4号「役員選挙規約」第10条第2項の規定に基づき選出したブロック区の理事推薦候補者名および推薦手続きの概要を理事会に報告し、同規約第10条第3項に基づき理事長は役員選挙管理委員会に登録する。 (細目) 第7条 本規則に定めのない事項については、理事会において別に定める。 (改廃) 第8条 本規則の改廃は、理事会において行う。 (施行) 第9条 本規則は2016年(平成28年)6月24日より施行する。 (附則) 第10条 本規則の施行は、2016年6月29日に開催する第34期(2016年度)通常総代会第6号議案の承認を経て施行する。 エフコープ生活協同組合

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