エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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<規則第84号> 役員選挙に関する規則 (目的) 第1条 本規則は、エフコープ生活協同組合(以下「生協」という)の規約第4号役員選挙規約第19条にもとづき、候補者間の平等性と公平性を確保し、かつ公正な選挙運営が行われるため、役員選挙に関する事項を定めることを目的とする。 (選挙公報) 第2条 役員選挙管理委員会(以下「委員会」という)は、委員会に登録された候補者を周知する場合、選挙公報を発行する。 2.選挙公報の様式、方式は委員会が定める。 (意見の開陳) 第3条 意見の開陳は、委員会が原則として選挙公報にて行う。 (立会演説) 第4条 立会演説の日時や場所などの要項については、委員会が定めるところによるものとする。 2.前項の場合、選挙人への告知は、委員会が行う。 (文書の配布) 第5条 選挙運動を目的とした文書の配布については、候補者は個人で行わず、委員会が原則として選挙公報にて行う。 (本規則に定めのない事項) 第6条 本規則に定めのない事項については、委員会においてその都度決定し、執行する。 (改廃) 第7条 本規則の改廃は、委員会の議を経て理事会にて行う。 (付則) 第8条 本規則は、2011年(平成23年)1月19日より施行する。 2.2014年(平成26年)9月18日 一部改定 - 41 - エフコープ生活協同組合

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