エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
40/44

- 39 - 第67号「区域委員会規則」に定める。 (ブロック活動サポーター) 第11条 ブロック活動サポーターは、規則第90号「ブロック活動委員会規則」に定める。 (区域モニター) 第12条 区域モニターは、規則第67号「区域委員会規則」に定める。 (モニター) 第13条 モニターは、規則第90号「ブロック活動委員会規則」に定める。 (エフフレンズ) 第14条 エフフレンズは、細則第116号「エフフレンズ細則」に定める。 (組合員活動の拠点) 第15条 組合員活動の拠点は、規則第86号「組合員活動の拠点」に関する規則に定める。 (運営ルール) 第16条 生協は、第3条に定める活動については、主な運営ルールを定め、日常の運営については各組合員組織の自主的な決定と執行に委ねる。 (活動費等) 第17条 生協は、第3条に定める組合員組織の活動に対して援助費等を支払う場合、その内容は、規則第7号「組合員活動費支給規則」に定める。 (活動援助費等) 第18条 生協は、第3条に定める組合員組織で活動を行う組合員に対して活動援助費等を支払う場合、その内容は、内規第73号「組合員活動における活動援助費の支払いに関する内規」に定める。 (手続き) 第19条 第17条に定める活動費等の金額の変更については、組合員理事会議で協議のうえ、理事会で決定する。 2. 前条に定める活動援助費等の金額の変更については、組合員理事会議で協議のうえ、専務理事が改廃を行う。 (改廃) 第20条 本規則の改廃は、理事会にて行う。 (附則) 第21条 本規則は、2006年(平成18年)8月22日より実施する。 2. 2008年(平成20年)9月18日 一部改定 3. 2011年(平成23年)12月15日 一部改定(2012年4月1日施行) 4. 2015年(平成27年)2月19日 一部改定(2015年4月1日施行) 5. 2018年(平成30年)1月19日 一部改定 ただし2018年4月1日より適用する。 エフコープ生活協同組合 <規則第70号>組合員活動に関する規則 (目的) 第1条 本規則は、エフコープ生活協同組合(以下「生協」という)の組合員活動、および組合員組織について定める。 (組合員活動) 第2条 生協は、組合員が生協に関連して行うすべての活動を総称して組合員活動という。 (組合員組織) 第3条 生協は、規約第5号「組合員組織規約」第2条に定める組織の他、次の組合員組織を定める。 (1) くらし見直し委員会(家計簿活動) (2) くらし見直し委員会(LPA活動) (3) 子育てひろば (4) 託児サポーター (5) くらしの学習サポーター (6) 区域活動サポーター (7) ブロック活動サポーター (8) 区域モニター (9) モニター (10) エフフレンズ (11) 組合員活動の拠点運営グループ (12) 地域サロン (13) その他、理事会が必要と認めた組合員組織 (くらし見直し委員会(家計簿活動)) 第4条 くらし見直し委員会(家計簿活動)については、細則第119号「くらし見直し委員会(家計簿活動)に関する細則」に定める。 (くらし見直し委員会(LPA活動)) 第5条 くらし見直し委員会(LPA活動)は、細則第120号「くらし見直し委員会(LPA活動)に関する細則」に定める。 (子育てひろば) 第6条 子育てひろばは、細則第121号「子育てひろば活動に関する細則」に定める。 (地域サロン) 第7条 地域サロンは細則第149号「地域サロン活動に関する細則」に定める。 (託児サポーター) 第8条 託児サポーターは、「くみかつガイド」に定める。 (くらしの学習サポーター) 第9条 くらしの学習サポーターは、「くみかつガイド」に定める。 (区域活動サポーター)第10条 区域活動サポーターは、規則

元のページ  ../index.html#40

このブックを見る