エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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<規則第50号> ブロック協議会規則 (目的) 第1条 本規則は、規約第5号「組合員組織規約」に基づき、理事会が定めた地域(以下「ブロック」という)ごとに設置するエフコープ生活協同組合のブロック協議会について定める。 (役割) 第2条 ブロック協議会は、次の事項を取り扱う。 (1)区域委員会の運営に必要な情報提供 (2)当該ブロックにおける活動の推進に必要な協議および議決 (3)組合員理事会議から提起された事項の協議および集約等 (開催) 第3条 ブロック協議会は、原則として理事会が定めた年間スケジュールに基づいて開催する。なお、ブロックにおいて臨時の開催、変更がある場合、議長が参加者に通知する。 (構成) 第4条 ブロック協議会は、当該ブロックの組合員理事、区域委員会委員長およびブロック活動委員会委員によって構成する。(以下、「ブロック協議会委員」という) 2.前項において、区域委員会委員長に代わって区域委員会副委員長を参加させることができる。その場合、区域委員会副委員長は議決権を有するブロック協議会委員とする。 3.第1項に定める者のほか、組合員理事会議で決することにより、区域委員会副委員長を定期的にこの会議へ参加させることができる。その場合、区域委員会副委員長は議決権を有しない。 4.ブロック協議会は、各ブロック協議会の決定に基づいて、第1条の目的を達成するために必要と判断する場合は、ブロック協議会委員以外の者を参加させることができる。 (成立要件) 第5条 ブロック協議会は、ブロック協議会委員総数の過半数の出席により成立する。 (議長・議事録・事務局) 第6条 ブロック協議会の議長は、組合員理事会議において互選された組合員理事が担う。 2.議長の任期は、役員改選期は、改選後から翌年の3月31日まで、非改選期は、4月1日から翌年の通常総代会までの日とする。 3.議長は、議事の経過および結果をまとめた議事録を作成する。 4.議事録は、会議資料と合わせて、事務局が保存する。 5.事務局は、ブロック長および組合員活動部とし、ブロック長を事務局長とする。 - 38 - (委員の任期および就任) 第7条 第4条に基づき構成するブロック協議会委員の任期は、組合員理事(定款第21条)、区域委員会委員(規則第67号「区域委員会規則」)、ブロック活動委員会委員(規則第90号「ブロック活動委員会規則」)のそれぞれの任期の定めに従い、任期の開始と同時にブロック協議会委員に就任するものとする。なお、ブロック協議会委員が任期途中で、組合員理事、区域委員会委員長、ブロック活動委員会委員を辞任した際は、同時にブロック協議会委員も辞任するものとする。 (細目) 第8条 本規則に定めのない事項については、組合員理事会議において別に定める。 (改廃) 第9条 本規則の改廃は、理事会において行う。 (附則) 第10条 本規則は2003年(平成15年)6月10日より施行する。 2.2006年(平成18年)6月20日 一部改定 3.2006年(平成18年)9月19日 一部改定 4.2007年(平成19年)1月16日 一部改定 5.2007年(平成19年)11月13日一部改定 6.2008年(平成20年)8月1日 一部改定 7.2008年(平成20年)8月21日 一部改定 8.2012年(平成24年)11月22日 一部改定 9.2014年(平成26年)6月24日 一部改定 10.2014年(平成26年)9月18日 一部改定 11.2014年(平成26年)11月20日 一部改定 12.2016年(平成28年)6月24日 一部改定 13.2018年(平成30年)1月19日 一部改定 ただし2018年4月1日より適用する。 14.2021年(令和3年)2月18日 一部改定 ただし2021年4月1日より適用する。 エフコープ生活協同組合

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