エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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- 34 - (理事会内委員会) 第16条 理事長は、必要と認める場合、理事を構成員とする理事会内委員会を設置することができる。 2.理事会は理事会内委員会に付託した事項について、その権限を委任することができる、権限の範囲については、都度理事会にて決定する。 3.理事会内委員会は、付託された事項について、審議・決定の状況を理事会に報告しなければならない。 4.理事会内委員会の詳細については、規則第6号「理事会内委員会に関する規則」で定める。 (組合員の傍聴) 第17条 理事会は、理事会の議決により、組合員の傍聴を認めることができる。 (議事録・記録の保存) 第18条 理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、出席した理事および監事の全員の署名または記名押印を得なければならない。 2.議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)開催の日時および場所 (2)出席した理事および監事の氏名 (3)議長 (4)議事の経過の要領 (5)議案別の議決の結果(可決、否決の別および賛否の議決権数ならびに反対した理事の氏名) (6)特別利害関係理事の氏名 (7)次のいずれかの招集に該当する場合 ・監事の招集請求による場合 ・監事が招集した場合 ・定款に定める招集者以外の理事の招集請求による場合 ・定款に定める招集者以外の理事が招集した場合 (8)次の意見・発言がある場合はその内容 ・理事の不正行為等に関する監事からの報告 ・監事が必要と認めて述べた意見 ・理事の自己契約に関する取引後の重要事項報告 3.理事会の決議があったとみなされた場合(みなし理事会の場合)は、次の事項を記載しなければならない (1)提案した事項の内容 (2)提案をした理事の氏名 (3)決議があったとみなされた日 (4)議事録を作成した理事の氏名 4.理事会への報告を要しないものとされた場合(書面報告の場合)は、次の事項を記載しなければならない。 (1)書面等で報告した事項の内容 (2)報告が不要とされた日 (3)議事録を作成した理事の氏名 5.理事会の記録保存は、10年間備え置きとし、その他の事務処理は、専務理事がこれにあたる。 6.組合員は、理事会の議事録の閲覧を求めることができる。ただし、正当な理由がある場合には、理事会は、当該閲覧を拒否することができる。 (事務局) 第19条 事務局は、機関運営・広報部が主管する。 (理事長の専決) 第20条 理事会に付議すべき事項のうち、緊急事項で、理事会を開くいとまのないときは、理事長がこれを専決する。 2.理事長は、理事長が専決する場合に常任理事会議を開いて、その案件への意見具申を求めることができる。 3.第1項の専決をしたときは、次回の理事会でその結果を報告し、承認を得なければならない。 (改廃) 第21条 本規則の改廃は、理事会において、出席した理事の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 (附則) 第22条 本規則は、1983年(昭和58年)4月1日から施行する。 2.1984年(昭和59年) 4月1日 一部改定 3.1990年(平成 2年) 4月1日 一部改定 4.1997年(平成 9年) 7月22日 一部改定 5.1998年(平成10年) 7月21日 一部改定 6.2001年(平成13年) 7月17日 一部改定 7.2004年(平成16年) 6月10日 一部改定 8.2005年(平成17年) 5月18日 一部改定 9.2005年(平成17年) 6月8日 一部改定 10.2006年(平成18年) 5月16日 一部改定 11.2006年(平成18年)10月17日 一部改定 12.2007年(平成19年) 7月18日 一部改定 13.2007年(平成19年) 8月21日 一部改定 14.2007年(平成19年)11月13日 一部改定 15.2008年(平成20年) 3月18日 一部改定 (2008年4月1日適用) 16.2008年(平成20年) 3月29日 一部改定 17.2008年(平成20年) 8月1日 一部改定 18. 2010年(平成22年) 2月1日 一部改定 19.2010年(平成22年) 7月15日 一部改定 20.2011年(平成23年) 3月1日 一部改定 21.2011年(平成23年) 12月1日 一部改定 22.2012年(平成24年) 12月20日 一部改定 23.2013年(平成25年) 5月23日 一部改定 (2013年6月25日施行) 24.2014年(平成26年) 4月1日 一部改定 25. 2017年(平成29年) 3月23日 一部改定 (2017年4月1日施行) 26. 2020年(令和2年) 5月21日 一部改定 27. 2020年(令和2年) 9月17日 一部改定 28. 2021年(令和3年) 3月18日 一部改定 (ただし、2021年4月1日より適用する。) 29. 2021年(令和3年) 9月16日 一部改定

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