エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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- 33 - (9)理事の競業取引の承認 (10)顧問の選任 (11)執行役員の選任 (12)規則の設定、変更および廃止 (13)取引金融機関の決定 (14)事業所の新設および閉鎖、移転 (15)1団体への出資金、加入金が1,000万円以下の団体、1団体への会費が年間1,000万円 以下の団体への加入、脱退 ただし、以下の場合は適用を除外し、①および③は専務理事決裁、②および④は管掌、本部長の決裁権限とする。 ①1団体への出資金、加入金が10万円以下の商工会や酒販組合等の連絡または調整を主として行う団体への加入、脱退 ②1団体への年間の会費が10万円以下の商工会や酒販組合等の連絡または調整を主として行う団体への加入、脱退 ③1団体への出資金、加入金が10万円以下の商店会や自治会、町内会等の地域の諸団体への加入、脱退 ④1団体への年間の会費が10万円以下の商店会や自治会、町内会等の地域の諸団体への加入、脱退 (16)スタッフの人事・教育政策に関する事項 (17)スタッフの全体的な賃金制度の改定に関する事項 (18)借入金最高限度額の設定 (19)長期借入金の決定に関する事項 (20)年次の資金運用方針、計画に関する事項 (21)年金資産の運用管理に関する事項 (22)重要な訴訟に関する事項 (23)重要な契約に関する事項 (24)他団体との基本契約 (25)他企業・法人・団体との業務提携、合弁事業に関する契約 (26)子会社および子法人等の設立および子会社等への出資に関する事項 (27)金融機関との基本契約、取引契約、金銭の貸借に関する契約 (28)債務保証および担保権の設定に関する契約 (29)予算で計画されている1件5000万円以上の固定資産の取得および処分 (30)予算で計画されていない1件1000万円以上の固定資産の取得および処分 (31)1件500万円以上の経費の執行に関する事項 (32)1件10万円を超える渉外費の執行に関する事項 (33)1件10万円を超える諸団体への寄付 (34)内部統制システム基本方針および内部統制実行計画 (35)その他、理事会が必要と認めた事項 2.前項の(24)~(28)の既存契約に理事会審議事項に該当する変更が生じた場合も前項(23)の重要な契約に該当するものとする。 (理事会に対する報告) 第12条 理事長は、理事会において、各々次の事項について報告しなければならない。ただし、事案により、その業務を担当する他の理事にこれを行わせることができる。 (1)事業執行の状況 (2)理事会において決定した事項についての執行状況 (3) 規則第9号「役員の権限・責任等に関する規則」に基づく理事長および専務理事の職務権限による執行内容 (4) 組合員理事会議、常勤理事会議、常任理事会議の議事録 (5)特別な損失の内容 (6)法令または定款により理事会への報告が必要とされている事項 (7) 内部統制システムの構築・運用状況に関する事項 (8) その他理事会が必要と認めた事項 2.理事が、理事および監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。 (常任理事会議) 第13条 理事会は、理事長を補佐するために、理事長、副理事長、常任理事によって構成する常任理事会議を設置する。 2.常任理事会議は、以下の事項で理事長が必要とする事項について協議する。 (1) 理事長が理事会に提案する議題抽出と議題整理 (2) 理事会が理事の職務の執行を監督するために必要な情報提供 (3) 理事会が理事長に委任した事項に係る理事長の判断、決定に資するための意見具申 (4) 中長期の政策および当面の方針策定にむけた事前協議 (5) その他 3.常任理事会議の詳細については、規則第38号「常任理事会議に関する規則」で定める。 (常勤理事会議) 第14条 理事会は、専務理事の日常業務執行を円滑に進めるために、専務理事、常務理事および常勤理事によって構成する常勤理事会議を設置する。 2.常勤理事会議は、専務理事が招集し、運営する。 3.常勤理事会議の詳細については、細則第68号「常勤理事会議に関する細則」で定める。 (組合員理事会議) 第15条 理事会は、組合員組織、および組合員活動に関する事項について、方針の協議検討、執行を支援するために、組合員理事、組織担当の常勤理事、および組織を担当する本部長によって構成する組合員理事会議を設置する。 2.組合員理事は、次の役割を担う。 ①理事会の議決に加わり、執行の状況を監督する。 ②エフコープ全体の活動に関わり、全県的視点からの政策を推進する。 ③理事会が定めた地域(ブロック)を活動の拠点とし、組合員の思いを生協の事業活動や組合員活動に反映していく。 ④対外組織の委員などにおいて必要な経験と知識を発揮する。 3.組合員理事会議は、以下の事項について審議する。 (1)総代会および理事会で決定した組合員組織、組合員活動、地域活動に関する方針の具体化に関する事項 (2)平和・国際交流、くらしと福祉、食、環境に関する活動方針の立案に関する事項 (3)組合員組織、組合員活動、地域活動に関する支援、調整、集約、見直し立案に関する事項 (4)区域委員長会議、およびブロック協議会のうちすべてのブロックに共通する議題に関する事項 (5)理事長が委任した事項 (6)議長が必要と判断する事項 (7)組合員理事会議の運営に関する事項 4.組合員理事会議の詳細については、規則第45号「組合 員理事会議に関する規則」で定める。

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