エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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- 32 - 2.理事会は、理事および監事全員の同意があるときは、前項の規定に関わらず、招集の手続を省略することができる。 (議題の設定) 第7条 理事会の議題は、理事長が設定する。 2.第5条第3項および第5項に基づく理事会の招集があった場合は、理事長は、招集請求に基づく議題を設定しなければならない。 (議案の提案) 第8条 理事会の議案は、理事長が提案する。ただし、理事長は、必要に応じて、専務理事、常務理事、常勤理事、スタッフに提案させることができる。 2.各理事は、必要ある場合、議案を提案することができる。 3.理事会内委員会は、必要ある場合、議案を提案することができる。 4.第5条第3項に基づき招集を請求した理事は、理事会で提案を行なう。 5.第5条第5項に基づき招集を請求した監事は、理事会で報告を行なう。 (議長) 第9条 理事会の議長は、出席した理事のうちから、その都度理事会の互選で選出されたものがこれにあたる。 (成立要件および議決要件) 第10条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。 2.理事会の議事は、出席した理事の過半数でこれを決する。 3.理事は、書面または代理人により議決権または選挙権を行使することができない。 4.第2項の議決に特別の利害関係を有する理事は、理事会の議決に加わる権利を有しない。 5.理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、理事の全員が書面において同意を意思表示し、監事からも異議が出されなかったときには、全ての理事から提案に同意する旨の書面が到達した日をもって、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。 (議決事項) 第11条 定款第31条に定めるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。ただし、組織執行図変更に伴う部署名の改定、他規定との整合性をとるための条文番号の改定、その他内容変更を伴わない字句修正については、理事会の審議を省略し、担当常勤理事からの報告に代えることができる。 (1)総会・総代会の招集および運営、その付議すべき事項 (2)総代会決定に基づく期間ごとの方針、重要政策に関する事項 (3)総代会の議決にて理事会に委任された事項 (4)代表理事の選定 (5)常勤の理事および非常勤の理事の選任のほか、理事長、副理事長、専務理事、常務理事、常任理事、組合員理事、有識者理事の選任および待遇に関する事項 (6)特定理事の選任 (7)理事会に付議する理事会内委員会の設定および改廃ならびに委員の選任 (8)理事の自己取引・利益相反取引の承認 エフコープ生活協同組合 規則第1号「理事会規則」 (総則) 第1条 本規則は、定款第29条に基づき、エフコープ生活協同組合(以下「生協」という)の理事会に関する事項を定める。 2.理事会に関する事項は、法令または定款に規定があるものを除くほか、本規則の定めるところによる。 (職務および権限) 第2条 理事会は、本規則ならびに総代会の議決に基づいて、生協の業務の執行および運営に関する重要事項を審議・決定するとともに、理事の職務執行を監督する。 2.本規則の定めにより、理事会は理事長に、理事長は専務理事にその権限を委任することができる。 3.理事は、理事会一体として、その決定事項に責任をもち、理事個人としての行使をしてはならない。 (開催) 第3条 理事会は、原則として毎月1回開催する。ただし、次の場合は、臨時に開催することができる。 (1)理事長が必要と認めたとき (2)定款第29条第4項の規定によるとき (3)定款第36条第7項の規定によるとき (構成および出席) 第4条 理事会は、理事の全員をもって構成する。 2.監事は、理事会に出席し、必要な意見を述べる義務を有する。ただし、議決および選挙に加わることはできない。 3.顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決および選挙に加わることはできない。 4.理事会は、必要に応じて理事および監事ならびに顧問以外の者を出席させ、意見または説明を求めることができる。 (招集者) 第5条 理事会は、理事長がこれを招集する。 2.理事長に事故あるときは、定款第28条の規定により、その代行者が招集する。 3.理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、2週間以内の日を開催日とする理事会の招集を請求することができる。 4.前項の請求にも関わらず、請求の日から5日以内に理事会の招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。 5.第3項および第4項の規定は、定款の規定により、監事が理事会の招集を請求した場合について準用する。 (招集手続) 第6条 理事会の招集は、その理事会の日の一週間前までに、各理事および各監事に対して、開催日時、場所および会議の目的とする事項を記載した招集の通知を発しなければならない。ただし、緊急の必要性がある場合には、定款に基づき、他の適切な方法をもってすることができる。またこの場合、その期間を短縮することができる。

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