エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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<規約第14号>所在不明組合員のみなし自由脱退手続きに関する規約 (目的・適用) 第1条 本規約は、エフコープ生活協同組合(以下、「生協」という。)が、定款第10条第2項および3項の規定に基づく、みなし自由脱退による脱退を行う際の手続きを定めるものである。 2.みなし自由脱退を行う場合の手続きは、法令および定款の定めのほか、本規約の定めるところによる。 (所在確認) 第2条 生協は、自由脱退の予告があったものとみなそうとするときは、定款第92条に定められた方法に基づき、通知書等の送付を年1回以上行うことにより、対象とする組合員の所在確認を行うものとする。 2.出資金残高等に関する案内物を送付する場合は、前項に定める通知書等に替えることができる。 3.第1項および第2項に定める送付物が生協に返却された場合、宛先不明の登録を行うとともに、届出情報に基づく電話連絡等を適宜行うものとする。 (みなし自由脱退対象者) 第3条 生協は、前条に定める所在確認の手続きの結果、毎年11月30日を基準日として、宛先不明の登録日から2期連続して通知書等が宛先不明で返送されて所在が確認できず、かつ、1年以上、継続して生協の事業利用や出資金の増減資、および組合員情報変更の実績がない組合員について、理事会の確認に基づき「みなし自由脱退対象者」とすることができる。 2.前項の対象者本人から申し出等があり、所在が確認された組合員については「みなし自由脱退対象者」から除外する。 (公告、名簿の備え置き) 第4条 生協は、前条の「みなし自由脱退対象者」に対して、定款第9条に定める住所の変更届出の催告を公告によって行うものとする。なお公告は定款第91条にもとづき、次の方法により行う。 (1) 生協の事務所の店頭に設置する掲示板への掲示 (2) ホームページへの掲載(電子公告) 2.前項の公告のほか、「みなし自由脱退対象者」の名簿を作成して事務所に備え置くものとする。 (みなし自由脱退の手続き) 第5条 生協は、前条に定める公告および名簿の閲覧を行い、引き続いて所在が確認できない「みなし自由脱退対象者」について、理事会での確認に基づいて当該事業年度末をもってみなし自由脱退による脱退手続きを行い、通常総代会で報告を行う。 (組合員資格の回復) 第6条 前条の規定によりみなし自由脱退による脱退処理を行ったのち、当該者本人からの申し出等により、引き続き組合員資格を有することが確認された場合は、組合員資格の回復手続きを行うものとする。 - 31 - (出資金) 第7条 生協は、みなし自由脱退による脱退者の出資金については、自由脱退したとみなされた事業年度末以降、2年間は預り金として管理を行い、その間に、本人からの払戻し請求があった時は、速やかに返還に応じなければならない。 2.振り替えられた預り金は、払戻し請求や申し出による回復手続きがない場合、前項に定める期間が経過した事業年度末に雑収入処理を行う。 (改廃) 第8条 本規約の改廃は、総代会において行う。 (附則) 第9条 本規約は、2011年(平成23年)6月24日より施行する。 エフコープ生活協同組合

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