エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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- 29 - (情報開示審査会) 第9条 生協は、情報開示制度を客観的かつ公正に運用す るために、情報開示審査会を設置する。理事長は、この情報開示審査会に以下の各号について諮問する。 (1) 請求者からの不服申立てについての審査 (2) 情報開示の制度運営に関する調査 2.情報開示審査会の組織と運営等については、別途規則で定める。 (情報管理) 第10条 生協は、情報開示を推進するために必要な情報管理の仕組みを整備しなければならない。 (総合的情報開示政策) 第11条 生協は、この規約に定めるもののほか、情報の開示に関する施策の充実をはからなければならない。 (改廃) 第12条 この規約の改廃は、総代会において行う。 (施行) 第13条 本規約は2005年6月14日より施行する。 2.2007年(平成19年) 6月12日 一部改訂 3.2008年(平成20年) 6月10日 一部改定

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