エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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- 2 - 2. 前項の場合において、この組合は、総代会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。 3. この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。 (脱退組合員の払戻し請求権) 第13条 脱退した組合員は、次の各号に定めるところにより、その払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。 (1) 第10条の規定による脱退又は第11条第1号若しくは第2号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額に相当する額 (2) 第11条第3号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額の2分の1に相当する額 2. この組合は、脱退した組合員がこの組合に対する債務を完済するまでは、前項の規定による払戻しを停止することができる。 3. この組合は、事業年度の終わりに当たり、この組合の財産をもってその債務を完済するに足らないときは、第1項の払戻しを行わない。 4. 払戻し請求権は、脱退の時から2年間これを行わないときは、時効によって消滅する。 (出資) 第14条 組合員は、出資1口以上を有しなければならない。 2.1組合員の有することのできる出資口数の限度は、1,000口とする。 3.組合員は、出資金額の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。 4.組合員の責任は、その出資金額を限度とする。 (出資1口の金額及びその払込み方法) 第15条 出資1口の金額は、1,000 円とし、全額一時払込みとする。 (出資口数の増加) 第16条 組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。 (出資口数の減少) 第17条 組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。 2.出資口数の減少は、30口を超える範囲において、1口単位で行うことができる。 3.組合員は、その出資口数が1,000口を超えたときは、1,000口以下に達するまでその出資口数を減少しなければならない。 4.出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。 5.第13条第3項の規定は、出資口数を減少する場合について準用する。 第3章 役職員 (役員) 第18条 この組合に次の役員を置く。 (1)理事 19人以上24人以内 (2)監事 4人以上6人以内 (役員の選挙) 第19条 役員は、役員選挙規約の定めるところにより、総代会において選挙する。 2. 理事は組合員でなければならない。ただし、特別の理由があるときは、理事の定数の3分の1以内のものを、組合員以外の者のうちから選挙することができる。 3.組合員以外の者が監事となる場合は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。なお、常勤の監事を置く場合は監事の互選によって定めるものとする。 (1) この組合の使用人以外の者であること。 (2) その就任の前5年間この組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。 (3) この組合の理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。 4.役員の選挙は、無記名投票によって行い、投票は、1人につき1票とする。 (役員の補充) 第20条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、役員選挙規約の定めるところにより、3箇月以内に補充しなければならない。 (役員の任期) 第21条 理事の任期は、2年、監事の任期は、2年とし、前任者の任期満了のときから起算する。ただし、再選を妨げない。 2. 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、補充した総代会の日において現に在任する役員の任期が終了するときまでとする。 3. 役員の任期は、その満了のときがそのときの属する事業年度の通常総代会の終了のときと異なるときは、第1項の規定にかかわらず、その総代会の終了のときまでとする。 4.役員が任期の満了又は辞任によって退任した場合において、役員の数がその定数を欠くに至ったときは、その役員は、後任者が就任するまでの間は、なお役員としての権利義務を有するものとする。 (役員の兼職禁止) 第22条 監事は、次の者と兼ねてはならない。 (1) 組合の理事又は使用人 (2) 組合の子会社等(子会社、子法人等及び関連法人等)の取締役又は使用人 (役員の責任) 第23条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款及び規約並びに総代会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 2. 役員は、その任務を怠ったときは、組合に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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