エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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<規約第12号> 情報開示規約 (目的) 第1条 本規約は、定款第87条に定める「組合員に対して事業及び財務の状況に関する情報を開示するものとする」という規定に基づき、生協の保有する全ての情報を組合員に開示することを基本として、情報開示請求等に関する必要な事項を定めることを目的とする。 2. 個人情報の取り扱いと開示請求等については、別に規定で定めるものとする。 (定義) 第2条 この規約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。 (1) 情報 生協の役職員が業務上作成しまたは取得した文書等であって、生協が保有しているものをいう。 (2) 情報の開示 請求に基づき、情報を閲覧または視聴に供しもしくは写しを交付することをいう。 (情報開示請求権者) 第3条 生協の組合員は、誰でも情報の開示を請求することができる。 2.生協の組合員は、開示を受けた情報を生協の健全かつ適正な発展のために使用するものとし、私的利益を図るために使用してはならない。 (情報開示の請求手続き) 第4条 組合員が情報開示請求をするときは、請求に係る情報を特定するために必要な事項、その他所定の事項を記載した情報開示請求書を提出しなければならない。 2.前項の請求があったときは、担当部署は情報開示請求者が請求したい情報の特定及び当該情報の保管部署との存在確認作業をしなければならない。 3.情報開示請求手続きは、別に規則で定める。 (情報開示請求に対する決定・実施等) 第5条 生協は、情報開示請求があったときは、開示請求に係る情報が第6条に該当する場合を除き、開示請求者に対し、その情報を開示しなければならない。 2.生協は、情報開示請求に係る情報の一部に非開示情報が含まれている場合には、請求者に対して、その非開示部分を除いて開示しなければならない。 3.生協は、開示請求に係る情報の全部または一部を開示するときは、開示請求者にその旨を書面により通知するものとする。 4.生協は、開示請求に係る情報の全部を開示しないときは、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 5.請求情報の記載と同一内容が、公表されている出版物、或いは法律、エフコープ生協の定款、規約、規則等の定めにもとづき、エフコープ生協の各事業所において既に閲覧に供されている情報に掲載されている場合においては、その事実を回答するか、- 28 - 該当部分のコピーを交付することにより、当該情報の開示に代えることができる。 (非開示情報) 第6条 以下の各号に定める事項は非開示扱いとする。 (1) エフコープ規約第9号「個人情報保護に関する規約」 第3条に規定している、氏名、住所、電話番号、家族状況、活動履歴、出資金、生協の利用状況および代金支払状況やその他の記述等により当該本人を識別することができる事項(他の情報と容易に照合することができ、それによって当該本人を識別できるものを含む。) (2) 取引先および関係団体の機密に関する事項 開示することにより、取引先または関係団体の利益を損なったり、運営に混乱をきたすと判断されるもの ① ノウハウ、その他の技術上の機密に関する情報 ② 営業活動上の機密に関する情報 ③ 信用に関する情報 ④ その他、開示することにより、取引先等の利益を害するおそれのある情報 (3) 生協の機密に関する事項 開示することにより、生協または組合員の利益を損なったり、運営に混乱をきたすと判断されるもの ① ノウハウ、その他技術上の機密に関する事項 ② 意思形成過程の情報であって、運営に重大な支障を及ぼすおそれのある情報 ③ 事業や事務の公正または適正な執行を妨げるおそれのある情報 2. 前項のうち、(2)取引先および関係団体の機密に関する事項及び(3)生協の機密に関する事項は、組合員の利益に反しない範囲で非開示とするが、非開示とした情報についても、組合員利益を優先し、組合員に知らせるべきと理事会が判断した場合には、速やかに組合員に開示するものとする。 (費用負担) 第7条 生協は、情報の開示を受ける者に対し、情報開示に係る所定の実費を請求することができる。 (不服申立て) 第8条 情報開示の請求をした者は、一部非開示または全部非開示について不服がある場合は、理事長に対し、不服申立てを行なうことができる。 2.仮に、非開示決定の理由が情報の不存在である場合には、情報の存在を窺わせるに足る特段の事情が存在するか、情報の不存在が法令その他エフコープが定める定款、規約、規則等に違反すると考えられるときに限り、それらの理由を付して不服申立てを行うことができる。 3. 理事長は、不服申立てを受領したときは、第9条に定める情報開示審査会に対し、不服申立ての審査を諮問し、答申を受けなければならない。 4. 理事長は、前項の答申を受けたときは、速やかにその不服申立てについての決定をし、請求者に通知しなければならない。 5. 不服申立ての受領、審査、答申、決定の通知の手順は、別に規則で定める。 エフコープ生活協同組合

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