エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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- 25 - づけられている場合 (情報管理の原則) 第7条 組合員の個人情報を扱う生協の部署・担当者は、生協において収集・蓄積された個人情報に対して、不正な破壊、改ざん、紛失、或いは目的外の利用、不正な流出等が、何人によっても行われることのないように厳正に管理しなければならない。 (組合員の開示請求等) 第8条 生協は、生協が管理している個人情報に関して組合員本人より開示請求がなされた時には、遅滞なく当該個人情報を閲覧に供し、或いは、コピー等を交付することにより開示しなければならない。但し、開示する文書の中に第三者に関する個人情報が含まれる場合においては、当該部分を削除した上で開示するものとする。 2. 組合員は開示された個人情報の内容につき誤りがあると考える場合には、正しい情報への訂正を請求することができる。 3. 生協は、組合員からの訂正請求に理由がある場合には遅滞なくこれを訂正するものとし、訂正請求に応じない場合は、その理由を本人に通知するとともに訂正請求がなされたことを当該情報の原本に付記しなければならない。 4. 組合員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第9条による情報開示審査会に不服申立てをすることができる。 (1) 第三者の個人情報として除外されたことによる非開示の確証を求める場合 (2) 本人の訂正請求に生協が応じない場合 (3) その他、本人の個人情報の取り扱い方法に関して苦情がある場合 (情報開示審査会) 第9条 生協は、個人情報の適切な収集、管理、利用、保護等を推進するにあたり、個人情報の開示、訂正、苦情等に関する適法、適正な取り扱いをはかるために、生協理事会のもとに情報開示審査会を設置する。理事長は、この情報開示審査会に以下の各号について諮問する。 (1) 個人情報に関する不服申し立てについての審査 (2) 個人情報保護方針に関する諮問 2. 情報開示審査会の組織と運営等については、別途規則で定める。 (組合員外個人情報保護) 第10条 生協が取得した組合員外個人情報についても本規約を準用する。 (個人情報保護法等の遵守) 第11条 個人情報保護の管理運用にあたっては、本規約の他、「個人情報の保護に関する法律」および関連法規に拠るものとする。 (改廃) 第12条 本規約の改廃は、総代会において行う。 (施行) 第13条 本規約は1996年(平成)6月14日より施行する。 2.2005年(平成17年) 6月14日 全面改定 3. 2018年(平成30年)6月26日 一部改定 エフコープ生活協同組合 <規約第 9号> 個人情報保護に関する規約 (目的) 第1条 本規約は、エフコープ生活協同組合(以下生協という)が生協の業務を通して取得した組合員の個人情報を適切に管理、利用、保護し、もって組合員のプライバシーを保全することを目的とし、合わせて、個人情報の適正な取扱いに関し生協の個人情報保護基本方針、その他の個人情報保護に関する施策の基本となる事項を定め、よって組合員の権利、利益を守り生協の業務の健全な向上をはかることを目的とする。 (個人情報保護基本方針) 第2条 生協は、個人情報の保護に関する考え方や方針を定めた個人情報保護基本方針を策定して、対外的に公表し、組合員および社会的な信頼を確保する。 2. 個人情報保護基本方針は、理事会が決定し公表する。 (個人情報の定義) 第3条 組合員の個人情報とは次の各号に該当するものをいう。 ①氏名、住所、電話番号、組合員番号、家族状況、活動履歴、出資金、生協の利用状況および代金支払状況やその他の記述等により当該本人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって当該本人を識別できるものを含む。)。 ②個人識別符号(特定の個人の身体的特徴を変換した文字、番号、記号などや、カードや書類で個人に割り当てられた文字、番号、記号など)が含まれるもので、特定の個人を識別できるもの。 ③要配慮個人情報(人種、信条、病歴など、本人に対する不当な差別、または偏見が生じないように、その取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等)が含まれるもの。 (個人情報収集の原則) 第4条 生協が行う組合員の個人情報の収集は、生協の事業の運営に必要な範囲に限定し、組合員本人又は組合員が同意する第三者から公正な手段によって収集されなければならない。なお、生協が組合員等から個人情報を収集するに際しては、当該情報の利用目的および当該情報が第6条の各号に該当する者に開示されることがあることについて明示した文書に同意の署名を得た上で行なうことを原則とする。 (個人情報利用の原則) 第5条 生協による組合員の個人情報の利用は、予め公表した利用目的の範囲に限定して利用されるものとし、組合員の同意なく目的外の利用をしてはならない。 (第三者への個人情報提供の制限) 第6条 生協は、次の各号に該当する場合を除き、組合員本人の個別の同意なくして、その個人情報を第三者に提供してはならない。 ① 生協が業務の一部を外部に委託しており、委託業務の遂行のために必要不可欠な場合 ② 生協が加盟或いは出資し、又は役員を派遣している関連団体であり、かつ組合員の利用を主目的とする提携事業を行っており、提携事業の遂行のために必要不可欠な場合 ③ 法令により、生協が相手方に当該情報を提供することが義務

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