エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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<規約第 7号> 組合員商品利用規約 (目的) 第1条 この規約は、エフコープ生活協同組合(以下「生協」という)が定款第3条にもとづき行う事業を組合員が利用する場合の代金の支払および回収に関する事項を定めたものである。 (代金の支払方法) 第2条 組合員の代金の支払方法は、口座振替、現金払、クレジット払のいずれかによることを原則とする。 2.生協は、基本となる支払方法を定め、あるいは事業毎、商品毎に代金の支払方法を特定することができる。 3.生協は、それぞれの支払方法に伴う利用資格と利用限度を定めることができる。 (支払方法等の細目) 第3条 前条にもとづく支払方法および支払手続等の細目は、規則、細則、内規等(以下「規則等」という)をもって定める。 2.生協は、前項により定めた規則等の概要を組合員に周知しなければならない。 3.組合員が、支払方法が特定された事業あるいは商品につき、その支払手続に従わない場合は、生協は当該事業あるいは商品の利用を拒むことができる。 (回収手続の細目) 第4条 組合員が第3条1項で定められた支払手続にもとづく代金の支払を行わない場合において、生協がとるべき回収手続等の細目は、規則等をもって定める。 2.生協は、代金の滞納者に対して規則の定めにより延滞金を賦課することができる。 (代金不払と出資金払戻し請求権の相殺) 第5条 生協は、滞納者の出資金払戻し請求権とその未払債務を相殺することができる。 (代金不払による貸倒者の取り扱い) 第6条 生協は、貸倒者に対しては、出資配当および利用分量割戻しを行わないことができる。 (滞納者・貸倒者の定義) 第7条 本規約における滞納者とは、規則第21号「組合員による利用代金の支払いおよび回収に関する規則」に定める滞納者と同義とする。 2 本規約における貸倒者とは、滞納者のうち、最終の支払から1年が経過する間に一切の支払がなされないため、または、弁護士等から債務の整理に関する通知等が届いたため、年度末に会計上の貸倒処理(未精算の利用代金債権を損失に振り替える処理)を行った組合員とする。 (改廃) - 24 - 第8条 この規約の改廃は総代会において行う。 (附則) 第9条 する 2.2019年(令和元年)6月25日 一部改定 3.2022年(令和4年)6月28日 一部改定 この規約は1989年(平成 元年)7月1日より施行エフコープ生活協同組合

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