エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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定款 第1章 総則 (目的) 第1条 この消費生活協同組合(以下「組合」という。)は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。 (名称) 第2条 この組合は、エフコープ生活協同組合という。 (事業) 第3条 この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し又は生産して組合員に供給する事業 (2) 組合員の生活に有用な協同施設(第6号に掲げるものを除く。)を設置し、組合員に利用させる事業 (3) 組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業 (4) 組合員の生活の共済を図る事業 (5) 組合員に対する医療に関する事業 (6) 高齢者、しょうがい者、子ども等の福祉に関する事業であって組合員に利用させるもの (7) 組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業 (8) 前各号の事業に附帯する事業 (区域) 第4条 この組合の区域は、福岡県の地域とする。 (事務所の所在地) 第5条 この組合は、事務所を福岡県糟屋郡篠栗町に置く。 第2章 組合員及び出資金 (組合員の資格) 第6条 この組合の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。 2. この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の事業を利用することを適当とするものは、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。 (加入の申込み) 第7条 前条第1項に規定する者は、組合員となろうとするときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これをこの組合に提出しなければならない。 2. この組合は、前項の申込みを拒んではならない。ただし、前項の申込みを拒むことにつき、理事会において正当な理由があると議決した場合は、この限りでない。 - 1 - 3. この組合は、前条第1項に規定する者の加入について、現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付さないものとする。 4. 第1項の申込みをした者は、第2項ただし書の規定により、その申込みを拒まれた場合を除き、この組合が第1項の申込みを受理したときに組合員となる。 5. この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。 (加入承認の申請) 第8条 第6条第2項に規定する者は、組合員になろうとするときは、引き受けようとする出資口数を明らかにして、この組合の定める加入承認申請書をこの組合に提出しなければならない。 2. この組合は、理事会において前項の申請を承認したときは、その旨を同項の申請をした者に通知するものとする。 3. 前項の通知を受けた者は、速やかに出資金の払込みをしなければならない。 4. 第1項の申請をした者は、前項の規定により出資金の払込みをしたときに組合員となる。 5. この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。 (届出の義務) 第9条 組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。 (自由脱退) 第10条 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。 2. この組合は組合員が第9条に定める住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。 3. 前項の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組合は事前に当該組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告をしなければならない。 4. 第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとする。 (法定脱退) 第11条 組合員は、次の事由によって脱退する。 (1) 組合員たる資格の喪失 (2) 死亡 (3) 除名 (除名) 第12条 この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。 (1)1年間この組合の事業を利用しないとき。 (2)供給物資の代金又は利用料の支払を怠り、催告を受けてもその義務を履行しないとき。 (3)この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき。 エフコープ生活協同組合

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