エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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<規約第4号> 役員選挙規約 (総則) 第1条 エフコープ生活協同組合(以下、「生協」という)定款第19条に規定する役員の選挙は、定款の定めのほかこの規約の定めるところによる。 (役員選挙管理委員) 第2条 総代会は、役員選挙に関する事務を行うため、組合員のうちから理事会が定めるブロックから複数名の役員選挙管理委員(以下「委員」という)を選出する。なお委員の任期は、委員の選出について承認された通常総代会後の10月1日から2年間とする。 2.委員は、役員選挙管理委員会(以下「委員会」という)を組織し、そのもとに事務局を設置することができる。 3.委員は、委員長および副委員長を互選する。委員長は、委員会の議長となり会議を整理するとともに事務局を統括し、かつ選挙の経過、選挙違反の有無および結果を総代に報告する。 4.委員会は、3分の2以上の出席により成立し、その議決は、過半数をもって行う。あらかじめ通知のあった事項については、書面または委任をもって議決に参加することができる。 5.委員会は、委員定数の5分の1が欠けた場合は、委員を補充することができ、総代に報告する。 6.委員が、任期中に役員に立候補しようとする場合には、辞任しなければならない。 7.補充によって委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。 (選挙の公告) 第3条 役員選挙管理委員長は、総代会の会日の50日前までに、総代会において選挙する役員の区分と定数(選挙区がある場合には選挙区の範囲と定数)ならびに立候補あるいは推薦手続きの方法を、公告しなければならない。 2.前項の役員の定数は、理事においては区分ごとおよび選挙区ごとに、監事においては区分を分けることなく、理事会において定める。 3.理事の区分は、次の各号のとおりとする。 (1) ブロック区 (2) 全体区 (役員候補者) 第4条 総代会は、本規約に定める他、あらかじめ理事会において定められ、かつ委員会により公告された方法によって候補者登録がなされた候補者のみを対象として選挙を行うものとする。 (不適格者) 第5条 生協法の規定により役員になることができない者のほか、以下の者は、役員候補者として登録できない。 (1) 未成年者 (2) 破産手続き開始の決定を受け、復権していない者 (候補者登録) 第6条 役員候補者の委員会への登録は、以下に定める方法に従い、立候補あるいは推薦によって行われるものとする。 2.ブロック区理事候補者としての登録は、選挙区に所属する組合員でなければならない。 - 17 - 3.ブロック区理事候補者が所属する選挙区は、組合員の登録住所に基づくものとする。ただし、県外に居住している組合員の場合は、利用先住所に基づくものとする。 (立候補による登録) 第7条 第5条に該当する者を除き、組合員は誰でも、役員に立候補する旨を委員会所定の文書をもって委員会に届け出ることにより登録することができる。ただし、第3条に基づく公告のあった日の前月の末日において組合員であった者でなければ立候補することができない。 2.候補者は、総代会で選挙が行われるまでの間、いつでも立候補を取り消すことができる。立候補を取り消した候補者は登録から削除される。 (重複登録の禁止) 第8条 同一選挙において第9条による登録がなされた者は、立候補による登録をすることはできない。 2.理事と監事に同時に立候補すること、ならびに理事にあっては異なる区分に重複して立候補することはできない。 (推薦による登録) 第9条 役員推薦候補者は、事業経営および活動の継続性と安定をはかるために、その区分ごとに、次の各号に定める機関の推薦により登録される。 (1) 理事候補者 ①ブロック区理事候補者は、ブロック区理事候補者推薦会議による推薦に基づき、理事会報告を経て、理事会推薦候補者として委員会に登録される。 ②全体区理事候補者は、理事会推薦委員会の選考を経て、理事会審議の後、理事会推薦候補者として委員会に登録される。 (2) 監事候補者 監事候補者は、監事会による推薦の後、監事会推薦候補者として委員会に登録される。 2.推薦による登録は、選挙区分毎に定められた定数を超えて行うことはできない。 3.各機関の推薦手続は、以下の定めによる他、理事会が定める規則により行う。 (ブロック区理事候補者の推薦手続) 第10条 ブロック区理事候補者推薦会議は、規則第89号「ブロック区理事候補者推薦会議規則」に定めた推薦手続きによって理事候補者の推薦を行う。 2.ブロック区理事候補者推薦会議は、推薦する候補者名および推薦手続きの概要を理事会へ報告する。 3.理事長は、ブロック区理事候補者推薦会議から報告された名簿に基づき、理事会が推薦する候補者名簿を作成し、被推薦者の同意書を添付の上、あらかじめ定められた登録期間内に委員会に登録する。 4.規則第89号「ブロック区理事候補者推薦会議規則」に定めのない推薦手続きについては、理事会が別途定める方法によるものとする。 (全体区理事候補者の推薦手続) 第11条 理事会は、推薦に先立ち、理事長を含む若干名の理事会推薦委員会を設置する。 2.理事会推薦委員会は、届け出られた者につき、被推薦者本人の意思を確認し、必要な資格審査を行い、推薦するにふさわしい者の名簿を理事会に提案する。 3.理事会は、理事会推薦委員会の推薦をもとに全体区理事候補の推薦を決定する。 4.理事長は、理事会が推薦する候補者名簿を作成し、被推薦者の同意書を添付の上、あらかじめ定められた登録期間内に、委員会に登録する。 エフコープ生活協同組合

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