エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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<規約第3号>総代選挙規約 する組合員は、委員会所定の候補届出用紙に必要な事項を記載し、推薦の場合は被推薦者の同意書を添付の上、公告に記載された受付期間に委員会に届けなければならない。 (棄権防止) 第8条 委員会は、前条前項に規定されたもののほか、選挙に関し特に必要と認めた事項を常に組合員に周知せしめるとともに、棄権防止、違反防止のため適切な措置を講じなければならない。 (候補者の登録) 第9条 当該選挙区に所属し、被選挙権を有する組合員は、だれでも立候補し、または候補者を推薦することができる。ただし第2条で規定する選挙管理委員ならびに生協および生協の子会社の役職員は総代になることができない。 2.前項において候補者を推薦するときは、推薦を受ける者の同意をあらかじめ得ておかなければならない。 3.候補者は、当選が確定するまでの間、いつでも候補者登録を取り消すことができる。 (選挙の方法) 第10条 選挙は、候補者が選挙区毎の定数を超えた選挙区について、投票をもって行う。ただし、候補者が選挙区毎の定数以内である選挙区については、投票を省略して候補者全員を当選人とする。 2. 委員長は、前項に基づく候補者が定数を超えた選挙区につき、投票日の10日前までに次の事項を委員会が定める方式により公告しなければならない。 (1) 投票の日程 (2) 投票の場所 (3) 投票の方法 (4) 候補者の氏名 (投票の方法) 第11条 投票は、第9条による候補者を被選挙人として、1人1票で定数内の無記名連記制により行う。 2.投票は、組合員自らが指定された投票所におもむいて行わなければならず、代理人により投票することはできない。 3.次の各号の投票は無効とする。 (1) 所定の投票用紙を使用しなかったもの (2) 候補者の氏名が判読しがたいもの (3) 委員会が指定した記入事項以外を記入したもの (4) 前各号に準ずるものとして委員会が裁定したもの (選挙運動) 第12条 候補者の選挙運動については、規則第33号「総代選挙に関する規則」の定めるところによる。 (補助者および投票立会人) 第13条 委員長は、選挙事務を行うにつき必要な場合には、選挙区ごとに補助者を選任することができる。 2.投票が実施される選挙区の候補者は、候補者1人につき、1人の立会人を指名することができる。立会人は、委員会の選挙事務の妨げにならない範囲内で、選挙事務に関する一切を監視することができる。 - 15 - エフコープ生活協同組合 (総則) 第1条 エフコープ生活協同組合(以下、「生協」という)定款第47条、48条、49条による総代の選挙の方法は、この規約の定めるところによる。 (総代選挙管理委員) 第2条 総代選挙を管理するため、理事会は、総代選挙の選挙日(投票日)の少なくとも60日前に、組合員の中より5名以上10名以内の総代選挙管理委員を任命する。 2. 総代選挙管理委員の任期は、1年とする。 3.総代選挙の管理に支障のある場合、第1項の期日によらず、総代選挙管理委員を定数内で補充することができる。補充する委員は理事長が選任し、理事会に報告する。 4.前項により補充された委員の任期は、第1項で任命された委員の任期が終了するまでとする。 (総代選挙管理委員会) 第3条 総代選挙管理委員は総代選挙管理委員会(以下「委員会」という)を組織し、そのもとに事務局を設置する。 2.委員会は、委員の互選により、委員長1名副委員長1名を選出する。 3.委員会は、委員長が招集する。 4.委員会は、3分の2以上の出席により成立し、その議決は、過半数をもって行なう。 (総代選挙の公告) 第4条 理事長は、総代選挙の選挙日の50日前までに第5条から第7条の内容を含め、総代選挙に関する公告を行わなければならない。 (総代の選挙区および定数) 第5条 総代の選挙については選挙区を設けて行う。 2.総代の選挙区は、区域委員会の区域を範囲とし理事会が定める。 3.各選挙区より選出される総代の定数は、6月末日の組合員数を基準として、理事会においてこれを定める。 4.総代が所属する選挙区は、組合員の登録住所に基づくものとする。ただし、県外に居住している組合員の場合は、利用先の住所に基づくものとする。 (選挙権および被選挙権の資格) 第6条 選挙権および被選挙権を有する者は、毎年7月31日現在の組合員名簿に登録されたものとする。 (立候補または推薦の手続) 第7条 総代選挙管理委員長(以下「委員長」という)は、総代選挙の実施に関する公告を行い、期限を決めて候補者(立候補者および推薦され候補者になることを承諾した者)を募らなければならない。 2.総代に立候補しようとする組合員または候補者を推薦しようと

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