エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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- 14 - 2.特別委員会の委員は、そのつど総代会で選任し、委員長を互選する。 3.特別委員会は、議長の求めに応じて、付託された事項に関する協議の経過および結果を総代会に報告しなければならない。 (総代会の打ち切り、延期および続行) 第25条 総代会は、総代会の議決により打ち切り、延期し、または続行することができる。 (途中退席) 第26条 出席した総代が総代会の閉会前に退席する場合には、議長への届出を要する。 2.前項に基づき退席する総代が書面により議決権または選挙権を行使する場合には、第2条第3項の規定にかかわらず、これを有効と取り扱う。 (傍聴) 第27条 組合員は、議長の許可を得て総代会を傍聴することができる。 2.前項の規定に基づいて総代会を傍聴する組合員は、議事運営に支障を生じない範囲で、議長の許可を得て発言することができる。 3.組合員以外の者は、議長の許可がなければ、傍聴することができない。 4.会場は、総代席と傍聴席を区別しなければならない。 (総代会の議事録の作成) 第28条 総代会の議事録については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議事録を作成した理事、議長および議事録署名人2名はこれに署名し、または記名押印しなければならない。 2. 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1) 開催の日時・場所 (2) 議事の経過の要領と結果 (3) 次の事項について、総代会での意見陳述や発言があったときは、その意見・発言の概要 ・監事が、監事の選任・解任・辞任について意見を述べた場合 ・監事を辞任した者が、辞任した旨と辞任の理由を述べた場合 ・監事が総代会提出議案・書類に法令・定款への違反や著しく不当な事項があると認めて調査結果を報告した場合 ・監事が監事の報酬等について意見を述べた場合 ・決算関係書類が法令・定款に適合するかどうかについて、会計監査人が監事と意見を異にし、会計監査人が総代会で意見を述べた場合 ・総代会で会計監査人の出席を求める決議があり、会計監査人が出席して意見を述べた場合 (4) 総代会に出席した理事、監事の氏名 (5) 総代会の議長の氏名 (6) 議事録を作成した理事の氏名 (7) 冒頭部分に記載する事項 ・採決時における総代の出席状況 (8) 進行に沿って記載する事項 ・理事による開会宣言と議長の選出 ・総代会運営役員の選出等 ・理事の議案提案、監事の報告の概要 ・質疑応答の重要なもの ・議事運営に関する動議と結果 ・議案に関する動議と結果 ・議長の採決とその結果 ・議長の閉会宣言と閉会の時刻 3.理事は、第1項の議事録を10年間事務所に備え置かなければならない。 (改廃) 第29条 この規約の改廃は、総代会において行う。 (附則) 第30条 この規約は、1983年(昭和58年)4月1日より施行する。 2.1993年(平成5年)3月19日 一部改訂 3.1994年(平成6年)6月21日 一部改訂 4.1998年(平成10年)6月10日 一部改訂 5.2001年(平成13年)6月12日 一部改定 6.2003年(平成15年)6月10日 一部改定 7.2007年(平成19年)6月12日 一部改定 8.2008年(平成20年)6月10日 一部改定 9. 2008年(平成20年)8月21日 一部改定 10. 2012年(平成24年)6月22日 一部改定 11. 2022年(令和4年)6月28日 一部改定

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