エフコープ生活協同組合 規定集(抜粋)
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- 13 - (退場命令) 第13条 議長は、次の者に対して、会場から退去を命じることができる。 (1) 総代またはその代理人として出席した者であって、その資格を有しないことが判明した者 (2) 前条に定める議長の注意または発言中止命令が再三行われたにもかかわらず、これに従わない者 (3) 審議に支障を生ずる恐れのある物の持ち込み、示威行動その他不穏当な言動により総代会の審議を妨害し、再三にわたる議長の注意、制止にも従わない者 (質問に対する答弁) 第14条 総代は、その議決権の行使に必要な範囲内において、議案について質問することができる。 2.総代の質問に対する答弁は、議案に関する質問については理事会またはその指名した理事が、監査に関する質問については監事が行う。ただし、以下の場合には、その理由を告げて質問に対する答弁を拒むことができる。 (1) 質問が総代会の議事日程および議案に直接関係ないと認められる場合 (2) 答弁により組合員の共同の利益を著しく害する場合 (3) 調査を要するため、直ちに答弁することが困難であると認められる場合 (4) 答弁によりこの組合または第三者の権利を侵害することとなる場合 (5) 総代が実質的に同一の事項について繰り返し説明を求める場合 (6) その他正当な理由がある場合 3.理事または監事は、議長の許可を受けて職員等の補助者に説明をさせることができる。 (議事運営に関する動議) 第15条 総代は、議事運営に関する動議を提出することができる。 2.議長は、前項の規定にもとづき総代から動議が提出された場合であっても、議事運営上適切でないと認められるときは、自らの判断によりこれを却下することができる。ただし、議長不信任の動議についてはこの限りではない。 3.議事運営に関する動議を採決する場合には、書面による議決権を加えないものとする。 (修正動議) 第16条 総代が、付議された議案を修正する動議(以下、「修正動議」という)を提出する場合には、25名以上の総代の賛同を要する。 2.前項の要件を満たす修正動議の提出があった場合には、議長は、その動議について審議に付さなければならない。 3. 修正動議が議題となった場合は、本規約第11条・12条に準じて会議を運営する。ただし、事情により質疑応答および討論を省略し、または修正動議と原案を一括して討論してよいこととする。 4.修正動議を採決する場合には、書面による議決権のうち、原案に対して賛成のものは、修正動議に対して反対とみなし、原案に対して反対のものは棄権とみなす。 5. 修正動議の採決は、修正動議、原案の順に、かつ、修正動議が複数ある場合にはその趣旨が最も原案と異なるものから順に行うものとする。ただし、原案と修正動議を一括して審議した場合は、議長の判断により原案から採決することを妨げない。 (緊急動議) 第17条 総代は、定款第59条に基づき、定款の定める総代会の議決事項以外の事項であって、軽微かつ緊急を要するものについて、動議を提出することができる。 2.前項に定める動議(以下、「緊急動議」という)を採決する場合には、書面または代理人による議決権を加えないものとする。 3. 緊急動議の提出があったときは、議長は、議題とするか否かについて議場にはかり、実出席総代の4分の1以上の賛成があったとき、これを議題とする。ただし、総代の過半数の実出席がなければ議題とすることができない。 (休憩) 第18条 議事の進行上必要と認めるときは、議長は、休憩を宣言することができる。 (審議の打ち切り) 第19条 議長は、質問または意見を述べようとする総代がある場合でも、議題について質疑および討論がつくされたと認められるときは、審議を打ち切り採決することができる。 2.付議された議案につき、質疑または討論が続出して容易に終結しないときは、総代は、審議を打ち切り直ちに採決に付すべき旨の動議を提出することができる。 (採決の方法・手続き) 第20条 議長は、採決にあたって議場の閉鎖を宣言し、総代会の成立の状況を確認するものとする。 2.採決は、挙手、起立、投票、電磁的方法のいずれかの方法によるものとし、そのつど議長がこれを定める。 3.議案の採決は、議案ごとに行わなければならない。ただし、一括して審議した議案について、一括して採決することを妨げない。 4.棄権票は、出席総代の議決権数に算入する。表示された議決権行使の意思内容が不明である場合も同様とする。 (採決結果の宣言) 第21条 議長は、採決の結果を宣言しなければならない。この場合、議長は、その議題の議決に必要な賛成数を充足していることまたは充足していないことを宣言する。 (一事不再議) 第22条 既に否決され、または撤回された議案および動議は、特段の状況の変化がない限り、同一の総代会において再び提出することができない。 (閉会宣言) 第23条 議長は、議事日程において予定した議案のすべての審議を終了したとき、または第25条にもとづく打ち切り、延期もしくは続行の決議があったときは、直ちに閉会を宣言しなければならない。 (特別委員会) 第24条 総代会で特に必要と認めたときは、特別委員会を 設けて議題その他の事項を付託し、協議させることができる。

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