トップ > 食品表示編(答え)

Q1の答え = (1)○

【解説】

「消費期限」とは、未開封の状態で、保存方法に記載されている方法に従い保存された場合に、品質が保持される期限のことで、弁当や惣菜など品質の劣化が早い食品に記載されています。品質の劣化が早いことから、この期限を過ぎると衛生上の危害が生ずる可能性が高くなるので食べない方が良いでしょう。
「賞味期限」とは、缶詰やスナック菓子など品質が比較的長く保持される食品に記載されています。品質の劣化が遅いことから、期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。おいしく食べることができる期限の目安にしてください。
「消費期限」「賞味期限」のいずれも、開封後は表示された期限に関わらず早めに消費するようにしましょう。

Q2の答え = (2)×

【解説】

食品の情報を把握している製造業者または販売業者(輸入食品については輸入業者)が、科学的・合理的根拠(微生物試験、理化学試験、官能試験等に基づき設定しますが、実際の食品には、設定した期限に1未満の安全係数(通常0.8以上)を掛けた期間が表示されています)をもって適正に設定しています。

Q3の答え = (3)小麦粉

【解説】

品質の劣化が極めて少ない食品は、期限表示を省略することができます。省略できるものにはアイスクリーム、砂糖、食塩、アルコール飲料、チューインガム、うまみ調味料などがあります。

Q4の答え = (2)×

【解説】

食品100g(飲料100ml)当たりに糖分が0.5g未満であれば、「無糖、シュガーゼロ、ノンシュガー」という表示ができます。また、5g以下(飲料は2.5g以下)であれば、「微糖、低糖、糖分控えめ」と表示できます。

Q5の答え = (1)○

【解説】

「国産牛」とは原産地を示す表示で、その牛が育った期間が最も長かった場所が日本である牛を指します。たとえば、オーストラリアで4ヶ月、日本で10ヶ月飼養された牛の場合は、日本での飼養期間が一番長いので「国産」になります。

Q6の答え = (3)収穫した場所

【解説】

JAS法で定められた、農産物に必要な表示事項として「名称」と「原産地」があり、収穫した場所(=原産地)は必ず表示しないといけません。収穫した日や収穫した人を表示する義務はありません。
国産品は都道府県名が、輸入品は原産国名が記載されています。なお、市町村名やその他一般に知られている地名で記載されていることもあります。一般に知られている地名とは、国内であれば郡名(秩父郡や夕張郡など)、旧国名(信州や土佐など)や島名(屋久島や淡路島など)などが該当します。外国であれば州名(カリフォルニアなど)や省名(山東省や福建省など)などが該当します。

Q7の答え = (2)×

【解説】

食品中において、組み換えられたDNAおよびこれによって生じたタンパク質が、加工後に最新の検出技術によっても検出できない加工食品(醤油、大豆油、コーン油、コーンフレーク、マッシュポテト等)については、表示の義務はありません。

Q8の答え = えび、かに、卵、乳、小麦、そば、落花生

【解説】

食物アレルギー患者の増加に伴い、平成14年4月1日より、食品衛生法に基づく特定原材料を含む旨の表示が義務化されました。当初は「卵、乳、小麦、そば、落花生」の5品目でしたが、平成20年6月に「えび」「かに」が追加されました。
ただし、「えび」「かに」については平成22年6月3日まで2年間の猶予期間が設けられています。

Q9の答え = (1)中国産

【解説】

原産国とは、加工食品の製造工程のうち、最後に加工を行った国のことです。この場合、充填や包装などは含まず、内容物の最終加工(設問の場合は、切り身にしてフライ衣を付ける工程を指します)のことをいいます。

Q10の答え = (2)×

【解説】

生鮮食品を異種混合したものは、原材料のうち、重量の割合が50%以上を占める原材料(主な原材料)について、その産地を表示することが義務づけられています。
たとえば、キャベツの千切り(70%)とカットレタス(30%)を混合したカット野菜ミックスの場合は生鮮食品を異種混合したものとして、原料に占める重量の割合が50%以上のキャベツのみ原料原産地表示の義務があります(店内加工された食品に対しては原料原産地の表示義務はありません)。
ただし、刺身盛り合わせについては、包装容器に貼るラベルに原産地をすべて表記することは技術上、作業上の観点から困難であることなどから、原料原産地表示の対象とはされていません。

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