2007年10月16日作成
2012年3月22日改訂
1.基本的な考え方
- 食品衛生法に定めのある使用基準を遵守する。
- 安易な食品添加物の使用を避け、使用品目および使用量を減らす。使用しなくてすむものであれば、安全性評価のいかんにかかわらず使用しない。
- 国や日本生協連の最新のリスク評価にもとづいて適宜見直しを行う。見直しにおいては、情報公開やリスクコミュニケーションを行う。
2.基準
3.運用基準
- エフコープPB商品を開発・改善をするときは、食品添加物基準に適合することを確認する。
- 別表2、別表3の食品添加物をエフコープPB商品にやむを得ず使用する場合は、理事会で審議し承認されたものについて使用する。
- 別表2、別表3の食品添加物を使用した一般市販商品をカタログに掲載する場合は、その必要性や有用性、代替えがないか等の検討を行い、商品事業を管掌する常勤理事の承認を受け、理事会に報告すること。
- 食品添加物ではないが、食品原料(調味料)である「塩酸分解法による蛋白加水分解物」については、生成過程において発生する副産物のMCP(塩素化合物)に発ガン性が認められたことから、日本生協連暫定基準に準拠し蛋白加水分解物中のMCP含有量を1ppm以下とする。
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