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産直基準

2010年4月1日更新

<産直3原則とは>

  1. 生産者・産地が明らかであること。
  2. 育て方・取り引き条件を互いに確認できること。
  3. 生産者・産地との交流があること。

<農産品の産直基準>

  1. 「産直3原則」を充たしているものを「産直品」とする。
  2. 使用農薬の頻度により栽培レベルの違いを表す。
    農薬使用にあたっては、化学合成農薬を指す。
    肥料に関しては独立行政法人肥飼料検査所においても正確な情報入手(窒素成分の検索)は不可能であり、現在、生協の産直産地のほとんどでは、日常的に有機質肥料を主として施されている実態があるため、生協の管理項目から除外する(ただしJAS有機と特別栽培は除く)。

<米の産直基準>

  1. 「産直3原則」を充たしているものを「産直品」とする。
  2. 使用農薬の頻度により栽培レベルの違いを表す。
  3. エフコープライスセンターで精米されているものは包材に「りんごマーク」を付ける。

<あさりの産直基準>

  1. 「産直3原則」を充たしているものを「産直品」とする。
    当面は有明海産のみとする。

<畜産品・卵の産直基準>

  1. 産直3原則を充たしていること。
  2. 動物用医薬品、飼料添加物の抗生物質等の使用については薬事法および飼料安全法を遵守し、定められた休薬期間を確保し、使用記録をつけること。また使用については双方(エフコープと産地)で確認を行ったもののみとする。
  3. 飼養管理・飼養内容・薬剤の使用などに変更が必要な場合は、双方(エフコープと産地)で確認できること。
  4. 定期的(年1回)な飼養内容の点検・検査を実施すること。

<表示>(共同購入、店舗で使用)

産直マーク

新しい産直マークイメージ
野菜・果物・米


新しい産直マークイメージ
畜産品、たまご、水産品

農薬削減割合表示

産直マークイメージ使用しない


産直マークイメージ5割以上


産直マークイメージ3割以上
5割未満


産直マークイメージ3割未満

農薬削減割合表示は農産品・米を対象とします。慣行栽培(※)と比べた農薬削減割合に応じ、生産者の努力を★で表しています。

※慣行栽培とは
各県で品目ごとに決めている、その地域の、いわゆる普通の栽培方法のことで、品目ごとに農薬の使用回数などが決められています。(県によって、農薬使用回数などに違いがあります)。



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