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消費者基本法について

消費者保護基本法から消費者基本法へ

従来の消費者政策は、事業者をその業種ごとの固有の法律等に基づき規制するという手法を中心に展開されてきました。そこでは、一般的には消費者は行政に「保護される者」として受動的に捉えられてきました。また、消費者保護基本法においては、国及び地方公共団体は「消費者の保護に関する施策」を実施することとされ、消費者の「保護」を通じて消費者の利益の擁護及び増進を確保することが基本とされていました。

しかし、消費者保護基本法が1968年に制定されて以降、急速な経済成長、広範な分野にわたる規制改革の推進、IT化や国際化の進展などにより消費者を取り巻く環境は著しい変化を遂げました。

このような変化の中、消費者が安全で安心できる消費生活実現の為に、消費者保護基本法を現代の経済社会にふさわしいものに見直し、消費者政策を充実・強化していくことが必要という背景から、2004年6月2日に消費者基本法として公布・施行されました。

消費者基本法の基本理念

改正された消費者基本法では、消費者が消費生活における基本的な需要が満たされるなかで、消費者の安全、および商品・サービスを自主的かつ合理的に選択できる機会の確保や、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、消費者の意見が消費者政策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されるといった「消費者の権利の尊重」とともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動できるように支援していくといった「消費者の自立の支援」を、消費者政策の基本とすること等が規定されています。

「消費者基本法」全文はこちら

消費者の権利ってどんなもの?

消費者基本法では、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保されるために、以下の「消費者の権利」が定められています。

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消費者基本法には、消費者の権利を尊重した消費者政策が推進されるために、消費者、行政、事業者にそれぞれ以下のような役割、責務を定めています。

■消費者、行政、事業者のそれぞれの役割・責務

消費者・・・消費生活の中で、消費者の権利を活用しながら、自立した市民として自主的・合理的に行動すること。

行政・・・消費者の権利の尊重と消費者が自立するための環境整備を行うこと。消費者政策を推進すること。

事業者・・・消費者の知識に配慮して、公正な取引、必要な情報提供、苦情処理の体系整備、環境の保全などに努力すること。

消費者のとらえかたの変化

イラスト

これまでの「消費者」の考え方は、どちらかというと国(行政)によって保護される対象とされてきました。しかし、情報通信の発達や商品・サービスの多様化、それに伴って消費者被害も悪質・巧妙化するなか、消費者自身も、社会のなかで自立した消費生活を送れるようになることが求められています。




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