《被害事例1》
優しそうなセールスマンがやってきて・・・次々に契約させられた住宅リフォーム契約
(特定商取引法)

■この事例の解説
この事例は、埼玉県に住む認知症の高齢姉妹が、不必要な住宅リフォーム工事を19社とむすび、3年間で5,000万円以上もの被害にあったという実話の話です。クレジット契約もむすばされており、実家が競売に出されてしまったという事でこの事件が発覚しました。
国民生活センターによると、訪問販売によりリフォーム工事に関する相談件数は、2007年度は5,485件で、そのうち判断能力不十分者の契約も313件ありました。
悪質な住宅リフォーム業者と高額な工事契約をむすんでしまっても、訪問販売で契約した住宅リフォームであれば、クーリング・オフが可能ですし、期間を過ぎていても契約を取り消せる場合があります。あきらめないで消費生活センターなどに相談しましょう。
《被害事例2》
クールング・オフ期間を過ぎてしまった!!どうしよう・・・
(消費者契約法)
消費者トラブルの解決方法としては、クーリング・オフでの解決が一般的ですが、一人暮らしの高齢者の被害など、クーリング・オフ期間を過ぎた後に、被害に気づくことも多々あります。こうした場合はどのように対応したらよいのでしょうか?

■違法な勧誘行為・契約約款
もしクーリング・オフ期間を過ぎてしまっていても、事業者が上記のような違法な勧誘を行った場合や、契約書の中に問題があった場合で、消費者が誤認・困惑して契約してしまった時は、消費者契約法を使って、契約を取消・無効にできる場合があります。あきらめずに消費生活センターなどに相談することが大切です。
《被害事例3》
お試しエステのつもりが・・・次々に高額クレジット契約に
(割賦販売法)

■この事例の解説
「お試しエステ1,000円」のつもりでお店に行ったはずが、その場で他のコースをすすめられて契約をしてしまい、その後も仕方なく通っているうちに、化粧品や健康食品などを次々に契約をしてしまったという事例です。このケースは、契約総額が数百万円にもなってしまったという事例です。
この事例の特徴は、クレジットを使った契約になっていることです。クレジット契約は、手元にお金がなくても高額な契約ができるという便利な仕組みですが、簡単に高額な契約ができるため、トラブルの原因になることがあります。
クレジット契約とは
クレジット契約には、クレジットカードを提示して契約する方法や、個々の商品ごとに契約を交わして利用する方法(個別クレジット)などがあります。全体のクレジット契約のうち、8割はクレジットカードを利用した契約となっていますが、全国の消費生活センターに寄せられる苦情の8割は「個別クレジット(個品割賦方式)」によるトラブルだと言われています。
なぜ、個別クレジットでトラブルが多いの?
クレジットカードでの契約には、年収やこれまでの取引に応じてクレジットの限度額が定められています。一方の個別クレジットでは、年収の記入欄や電話での契約意思確認は行われますが、比較的容易にクレジット契約をすることができるため、悪質な販売会社が訪問販売などで個別クレジットを悪用していると言われています。
クレジット契約は、慎重に!

クレジット契約は、手元にお金がなくても商品やサービスが手に入れることができるという便利な仕組みです。しかし、自分の支払い能力以上の契約ができてしまうこともあり、トラブルが起きています。
販売会社の多くは、クレジット会社と話し合いながら、健全にクレジットを活用していますが、一部の販売会社がこの仕組みを悪用し、トラブルとなっています。本当に必要な契約かどうか、安易にクレジットを利用することなく、よく考えて慎重に契約を結ぶことがトラブル回避につながります。
仕組みの改善とともに、私たちの心がまえ、トラブルを防止する対応も重要です。
クレジットによるトラブルを防止するために
クレジット契約については、割賦販売法という法律に規定されていますが、クレジットによるトラブルの拡大を防止するために、2008年の通常国会に割賦販売法が改定されました。主なポイントは以下の通りです。
- クレジット会社に対し、消費者の支払い能力を超えるクレジット契約の締結を禁止すること
- 加盟店契約を結ぶ販売会社が虚偽説明等による勧誘や過量販売を行った場合、個別クレジット契約(※)も解約し、消費者はそのクレジット会社(個別クレジット業者)に対して、すでに支払ったお金の返還を請求できるようにすること
※個別クレジット契約:限度額の範囲で包括的にクレジット契約を結ぶクレジットカードと異なり、ある商品の売買時にその支払いのために個別に結ぶクレジット契約。
クレジット契約を利用したショッピングのしくみは・・・
クレジット契約は、下図のように、消費者・販売会社・クレジット会社の三者が関わる契約になっています。クレジット会社は前述のように販売会社と結びついて事業を行っていることから、クレジットによるトラブルを防止する上では、クレジット会社による販売会社(加盟店)管理も重要になります。2008年の法改正では、個別クレジット業者に対して販売会社の勧誘行為の調査を義務づけるなど、販売会社だけでなくクレジット会社にも責任を持たせることとなりました。

他にもこんな事例があります
■キャッチセールス
街頭や駅などで呼び止め、店舗や営業所に連れていき、商品やサービスの購入をすすめるのがキャッチセールスです。化粧品、健康食品、エステ契約など若い女性がターゲットになりやすい商法です。
■アポイントメントセールス
「プレゼントをあげる」「当選しました」などと、販売が目的であることを告げずに電話やダイレクトメールなどで店舗に誘い出す商法のことです。
■SF商法
街頭などで無料で商品を配って会場に集め、販売員が話術で会場を沸かせながら次々と商品を配り、最終的に高額な商品を販売する一種の催眠商法のことです。
■マルチ商法
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で組織を拡大させながら商品などを販売していくシステムのことです。この商法は、販売業者、販売員が特異な一部の成功例を引用して、多大な利益が容易に得られるよう信じ込ませたり、友人や親戚を販売組織に加盟させようとする行為が問題となっています。
※上記の事例のように悪質な業者はあの手この手で消費者に契約を迫ってくることがあります。まずは、トラブルに巻き込まれないよう、不要な契約はしっかり断ることが大切です。
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